>>37
そちらを立証する必用はないでしょう?
したらばを無理に利用する必用性がないように

何県の何市まで一致すれば
被告かもしれない、と思う原告はいるって事

実際、違うIPの書き込みだけれど、同じ市に住んでるから同一人物だと
主張した弁護士がいたのですよ
そう思う人間はいるという事でしょう