>>35
逆にしたらばの管理人が某かの原告側であると立証できなければ同じく無意味だと思いますが
何県の何市に住んでる、って辺りまでしか分からないなら何も特定できてませんよ
それをどうやって特定の被告だと断定するんですか?

言えるのは
IPを特定できたからって問題無い、ということ
IPを特定されることに何のリスクも生じない
IP情報から個人情報まで行き着くには結局開示請求しなきゃならないことに変わりはないんですよ