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927 名前:無責任な名無しさん [sage] 投稿日:2020/02/22(土) 23:50:11.74 ID:Ykf9V+HD [2/2]
原告は弁護士に依頼したら訴状に住所を記載しなくてもいいというのも正確な情報ではないよ。
生命や身体に危害が加えられることが予想される場合に特例で認められるだけだから。
原則は民事訴訟規則2条で当事者の住所及び氏名を記載しなければならないって定めがある。
住民票の住所と異なる住所を記載してもいいけど、その場合強制執行をするときに困ったことになる。
まあ、ネットのみの名誉毀損で特例が認められることはないって話だけどね。