>>204
むしろそういうのは逆に脅迫になるわ
> 1914年の大審院判例3 は、告訴意思なく畏怖させる目的で通知した場合は、権利の濫用にあたり 脅迫罪が成立すると傍論で述べた。この 100 年以上も前の判決は、今なお影響力を持つ。
https://gair.media.gunma-u.ac.jp/dspace/bitstream/10087/11809/4/25-P2日下.pdf