>>126
開示されるかされないかは書いた内容によるから一概には言えないと思う
裁判官によっても判断は微妙に異なるらしいし
発信者にできることは法的に意味のある反論を回答書ですることだけだから弁護士に相談した方がいいよ
自分は弁護士に回答書作成してもらって結果開示になってしまったけど引き続き同じ弁護士に対応を依頼してる