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後遺障害認定についてはここで聞け!PART19

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0011無責任な名無しさん
垢版 |
2020/01/03(金) 23:47:15.28ID:thkE/Me4
『頸部捻挫で14級9号を獲得するための要点』

頸部捻挫では、XPやMRIを撮影しても、外傷性所見が得られることはありません。
しかし、ヘルニア、骨棘形成の年齢変性であっても、自覚症状と一致していれば、
後遺障害として認められています。
つまり、後遺障害のポイントは、MRIで確認できる画像所見にあるのです。
医師は外傷性所見でなければ、異常なしと診断するのですが、年齢性変性であっても
自覚症状と整合性があるときは、このことが等級認定の分岐点となりますから、
それらの画像所見の記載をなんとかお願いしなければなりません。
頸椎捻挫で後遺障害の対象となるのは、脊髄から枝分かれをした末梢神経の障害であって、
左右いずれかの頚部、肩、上肢〜手指にかけての重さ感、軽い痛み、だるさ感、
軽度な痺れの症状であり、それほど深刻なものではありません。
注目すべきは、C5/6/7の脊髄と左右の末梢神経、神経根です。
C1/2/3/4、神経根の支配領域は上肢、手指ではなく、頸椎捻挫では無視することになります。
C5/6の神経根が圧迫されると、親指と人差し指に、C6/7では、環指と小指に痺れが走ります。
いずれの場合も、中指が含まれることがあります。
神経学的所見では、ジャクソン、スパーリングが+、深部腱反射は低下もしくは消失、
上腕・前腕は筋萎縮します。
しかし、14級9号レベルでは、これらの所見が揃わないことが一般的であり、
気にすることでもありません。
0012無責任な名無しさん
垢版 |
2020/01/03(金) 23:47:53.25ID:thkE/Me4
『頸部捻挫で12級13号を獲得するための要点』

@事故直後から左右いずれかの頸部・肩・上肢〜手指にかけて
 強烈な痺れの症状があること、
AMRIで、C5/6/7のいずれかにヘルニアの突出所見があり、
 神経根の圧迫が明確に確認できること、
Bスパーリングテスト、ジャクソンテストがいずれも+であること、
C支配領域に一致して、深部腱反射テストで低下もしくは消失所見が
 得られていること、
D上腕と前腕周径で筋萎縮が認められること、
E神経内科における針筋電図検査で末梢神経原性麻痺の所見が
 得られていること
12級13号では、MRI画像と頸部神経学的検査のすべてで異常所見が
立証できることが認定の要件です。
MRI画像所見が甘いときは、神経内科における針筋電図検査で下位ニューロン、
末梢神経原性麻痺を立証します。
オペレーションによりバラツキがあるので、個人の判断で、激痛を伴う
針筋電図検査は選択しないことです。
こんなに辛いのに14級ではとても納得ができないとの相談がなされますが、
個人の主観で12級は認定されません。
@大きな衝撃が予想される事故発生状況
A事故直後からの一貫した症状の訴え、
B自覚症状に一致するMRI画像所見と頸部神経学的所見
上記の3つのポイントで、12級13号は審査されています。
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