0074無責任な名無しさん
2021/01/27(水) 10:47:37.59ID:0HaaMmFo第二東京弁護士会の誤った業務停止処分によって収入が減るなどしたとして、新保義隆弁護士(57)が同会に約8300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。筒井健夫裁判長は「処分は弁護士法が定める懲戒手続きに反し、違法だ」とし、約4200万円の支払いを命じた。
https://www.sankei.com/smp/affairs/news/210126/afr2101260022-s1.html