不動産業者に顧客を紹介した紹介料を受領した件は要注意だなあ。
「顧客を紹介してくれた人はもれなく5万円」って決まりで出してくることもあるし。

弁護士が依頼者を紹介してくれた人に金を出すことだけじゃなく、紹介した人から
金を受け取ることも、職務基本規定13条違反。