司法書士に民事訴訟法60条の補佐人権限を与える話は進展してるの?

民事訴訟法 第60条1項 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、
補佐人とともに出頭することができる。

民事訴訟法 第60条2項 司法書士は裁判所の許可を得ずしてあらゆる
裁判所で補佐人となることができる。