0984無責任な名無しさん垢版 | 大砲2020/06/11(木) 19:27:23.10ID:tG9ff60A 司法書士に民事訴訟法60条の補佐人権限を与える話は進展してるの? 民事訴訟法 第60条1項 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、 補佐人とともに出頭することができる。 民事訴訟法 第60条2項 司法書士は裁判所の許可を得ずしてあらゆる 裁判所で補佐人となることができる。