持続化給付金の申請の支援に係る留意点について
2020年5月25日お知らせ
5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答において、中小企業庁より、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、
税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、以下の事項が説明されました。
@ ★有償で、申請フォームの記入、送信を支援★することは、★行政書士に限定★
A 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
B 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能
なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月9日にお知らせしました
中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。
つきましては、会員各位におかれては、当該質疑応答の内容を参考に中小企業者への支援に
あたられるようお願いいたします。

日本税理士会連合会
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/200525a/