1 司法書士の裁判事務は かつて法務省の報酬固定制後、自由報酬制に移行
顧客の納得と同意の元であれば 訴額600万円×0.2(2割)=司法書士報酬120万円
2 司法書士の裁判文書作成業務は弁護士又は弁護士以上の業務ができるし
  司法書士の訴訟書類作成に制限はない。


以上の合法点につき現在も何ら変更はない。
法曹(検察官・判事・弁護士・法務省幹部)は司法書士の裁判事務をたたく事によって
特別既得権を得た職業集団だから彼らの主張を気にしない事。
司法書士を掲示板で年中誹謗中傷輩は他業種でなくほとんど登記業者(登記系司法書士)
であることを忘れるな。(司法書士の敵は司法書士)