調停成立後1年位して、執行人(子供がいなかった)の実父から生命保険金1000万
の受領金の法定相続分分割書類が送付されてきた。自分以外の2人に1000万づつ
与えられていた。
 最高裁判例平成17年その他判例で、総相続財産の生命保険額が占める割合が38
〜50パーセントで特別受益として相続財産に含めると出ています。
自分の場合、農地を取引価格で計算して80パーセント、固定資産評価で計算して
100パーセント生命保険が占めます。遺留分ですから6分の1ですから、現金ゲットしても
175万位です。まだその他に有価証券もあったらしく、今問い合わせしてます。
皆さんだったらこの金額で再び調停しますか?外聞悪いですか?
自分は事情で働けません。少しでもお金あると有り難いです。尚執行人死亡後、実父の
株権が発覚して、自分の物になります。