贈与税の時効は贈与の証拠がなければ成立しない

贈与税の時効成立は"贈与が発生してから"の6年(もしくは7年)が経った後に成立します。贈与について、当事者同士しか認識していなければ、そもそも"贈与していない"と判断されることがほとんどです。

例えば、10年前に夫から専業主婦の妻へと5,000万円の贈与がされていたとします。そして、夫が亡くなり、相続税の申告が済んだ現在、専業主婦だった妻に5,000万円の預金があるのはおかしいと、税務調査が入ります。

そして、「この5,000万円はどこから取得したお金ですか?」と聞かれます。妻は、贈与税の時効が過ぎたことをいいことに「10年前に夫から譲り受けました」と、返答します。

しかし、税務員は「贈与された証拠が無いので、夫が妻の口座を借りているだけの名義預金ですね。よって、5,000万円は、旦那さんの財産ですので、相続税の申告が必要です。」と、結果的に相続税の対象となってしまうでしょう。