>>282
不在者財産管理人は子2の母でもなれる
遺産分割のためだけに利益相反しない特別代理人を選任すればよい
不在者の財産(法定相続分位)を管理しなければならないのであんまり親等の遠い人に頼むのは迷惑
でも裁判所に申し立てるとかなりの確率で本人が見つかる