0914無責任な名無しさん (ワッチョイ 860e-xuu5 [121.115.203.82])垢版 | 大砲2021/09/28(火) 03:49:32.93ID:/oMEmujn0 自分(甲)の銀行口座に所定額の振込がされるのですが、振込む者(乙)からは、振込む際の振込手数料は甲が負担して下さい、所定額から振込手数料を差し引いた額を振込みます、と言ってきています。 乙が振込手数料を負担するよう主張できますか? 民法的には、原則的には乙が負担するということになっています(民法485条)。 また、民法485条の「特段の意思表示」に相当するものはないと思います。