自分(甲)の銀行口座に所定額の振込がされるのですが、振込む者(乙)からは、振込む際の振込手数料は甲が負担して下さい、所定額から振込手数料を差し引いた額を振込みます、と言ってきています。

乙が振込手数料を負担するよう主張できますか?

民法的には、原則的には乙が負担するということになっています(民法485条)。
また、民法485条の「特段の意思表示」に相当するものはないと思います。