民法109条1項の表現代理について
本人が第三者に対して他人に代理権を授与した旨を表示しているのに実際には代理権が与えられていないというケースが具体的に想像できなくて、条文がうまく理解できず困っています
代理権授与表示ってつまるところ委任状の交付ですよね?
委任状があってその委任状の範囲内の行為にもかかわらず代理権がないというのはどういうことですか?