とあるスレで

建物収去訴訟で建物収去が認められると
「その建物の所有権がどちらにあるかに関わらず、立ち退きを命じられた方が解体費用を支払う」
となるのが一般的な判決
例えば、Aが土地も建物も所有しているところを全く無関係な浮浪者が不法占有、Aが立ち退きの請求をしたら建物の撤去費用は浮浪者の負担になる

と主張してた人がいるんですが、これ本当なんでしょうか?
建物収去訴訟を起こされてるとき、被告が建物の所有者であるかないかは関係ないとのことなのですが……