質問です。あるサービス業の売掛金債権回収で、私が債権者です。
裁判で判決を得たとして「〜は三〇〇万円を支払え」
などと命令が下るのだと思います

それだと、債務者の現実的な資産と合わなくて、回収しにくいなと感じております

例えば「〜は百万円を何月何日まで支払え。残りの二〇〇万円は何月から毎月1日に、十万円づつ分割で支払うこと。二〇〇万円の担保として、〜は所有の自宅建物に抵当権を設定することを認める」

なんて返済方法や担保まで考えた内容で判決をとるのは無理なのでしょうか?
それだと調停になってしまいますかね?

債務者が裁判所に足を運んでくれそうにないので、調停は難しいかなと思っているんですが