5 今回は、すべて状態は一律メーカー指定不可
 動作保証なし、欠品があっても保証なし。

6 仮に説明が出品者に過失があったとしても
 すでに合意の上で返金もされている、これを警察に持っていっても
 警察が被害届を受ける要素がない(どこに被害があるのか?)

7 特に中古品を1つの契約書で多数販売してはいけない
 そういうことをしてはいけないという法律はどこにもない。

8 そもそも仮に返金の必要すらないのかもしれない
 ノークレームノーリターンで、瑕疵がなければ返金の必要もない。

という回答を得ました。
やはり違法性が全く理解できません(私や、詐欺に関する専門家の知識上)
しかし豚箱にということですから、何か違反があるのかもしれません。

>>206 なにがどのように屁理屈なのか教えてください