>>691
和歌山地裁判決(平成24年3月13日)を読んだけど、司法書士が主張していたような受益説は否定されてるよ。

「これに対し、被告は、引直後債務額は債務者と貸金業者等との間に争いがないから、
約定債務額と引直後債務額の差額を「訴えで主張する利益」に含めるべきでない旨主
張する。しかし、相談者が認定司法書士に相談する以前から当該貸金業者等が引直後
債務額での弁済を求めていたような特別な場合でない限り、相談を受けた認定司法書
士は、約定債務額での弁済を求めていた貸金業者等に対し、利息制限法所定の制限利
率に引き直すことを主張するのであるから、当該差額は争いがないわけではない。」