開示請求する立場でもされる立場でも結局は法と裁判官がすべて決めるんだしさ
判例すらまともに書いてないそんな本読んでも何の勉強にもならないわけ
もっと言うといざ裁判ってときにそんな本読んでる暇ないのよ
裁判の邪魔でもしたいわけ?