東京地裁 平成28年7月19日判決の方は
第1,2頸椎骨折
前屈20度 後屈0度 右屈10度 左屈10度 右回旋10度 左回旋10度

京都地裁 平成29年10月24日判決の方は
第1,2、7頸椎骨折
「頸部可動域は各5度」という記載しかありません。


有名どころの弁護士と交替した方が良いと思うなあ。どの地域で弁護士を
探しているのかは知らないけど。