歩行者対タクシーです。
検察から通知が来て、当該を起訴(略式命令請求)にしましたよ。との事でした。
ググったらよほど悪質な事故でなければ、不起訴率高いみたいですが、当該は略式とはいえ起訴でした。
これって示談金の上乗せ交渉に反映できますか?それとも刑事罰や行政罰はあくまで切り離して考えるべきですか?