非該当理由が明らかにされなかったらホンマ分からんのやけど
異議申し立てをしてもなおも非該当だったとしても
自賠責の判断は非該当でしたが実際には**級の後遺障害が残存していると
主張して法廷で争うべき事案やね。
ヘルニアが陳旧性(新しくない、古い、事故後の撮影で発見されたけど事故前からある)
なので非該当とか、交通事故に強いと自称しているけど実力不足の弁護士だったとか、
画像と通院期間だけが認定要件を満たしていて徒手検査のような後押ししてくれる材料が
無かったとか、いろいろありますが推測の域を出ません。