自保ジャーナル1787号(平成21年6月18日発行)C
開けた助手席ドアにタクシーが衝突の左ハンドルのポルシェは、黒色フイルム貼って内部を
分からなくしていた等から90%過失認めた
(東京地裁 平成20年11月12日判決)
@夜間、交差点近くの片側2車線道路左端に停車した]所有左ハンドルのポルシェの助手席
 ドアを同乗の知人Bが開けたため、Y運転、Y会社所有のタクシーが衝突した事案につき、
 タクシーの「凹損が左右対称に近い」等から、ポルシェの助手席ドアの開放角度はそれほど
 大きくなかったと認めたが、原告の後方の安全確認を怠った過失は重く、かつ、原告車のリア
 ウインドウには「黒色フイルムが貼られており」、内部が「全く分からなかった」点から、]及び
 Bの過失を90%と認定した。

自保ジャーナル1876号(平成24年8月23日発行)I
自転車搭乗中にY車が開けた助手席ドアに衝突転倒の30歳女子インストラクターの後遺障害は
14級9号と認定した
@過失相殺無し
仙台地裁 平成23年11月29日判決

自保ジャーナル1989号(平成29年5月11日発行)F
前額部線状痕を残す69歳女子の後遺障害逸失利益を否認し後遺障害慰謝料30万円を認めた
@(過失無し)自転車通行可の歩道を夜間に自転車で進行中、停車中の普通貨物車の同乗者が
 助手席側ドアを開けたため顔面を直撃して負傷
A被害者は芸能プロダクションに登録して広告やCMに出演、事故後もCM出演を継続
大阪地裁 平成28年10月28日判決