0247無責任な名無しさん
2019/03/13(水) 17:55:33.27ID:iUkAYN0a>>243追記します
私は警察に診断書で「全治未詳」というのを出し、それで問題ありませんでした。
おそらく警察は加害者の行政罰を決めるために全治が必要なのですが、
全治未詳で構いません。
警察には検査日を告げた上で、「頭を強く打っており、長い経過観察が必要となるため、
治療期間の試算はできないかもしれない」と言って、
検査後の診断書を出して下さい。
「全治○日」ではなく「全治未詳」でもOKです。