>>118
家族信託って、信託契約になるんだから、不動産の信託契約した時点で受託者に所有権が移転する訳だと思います。
で、この時点で受託者を子供2人の共同受託にして受益者を自分にします。
自分が死んだ後の受益者を停止条件付きで子供2人に指定することはできると思います。
が、遺言代用信託を登記する法務局に「そういった登記を信託原簿に反映させる記載の仕方」を相談なさることをお勧めします。
2についても信託原簿に記載できれば可能と存じます。
尚、通常信託契約では受託者に財産の処分権も委託するので、受託者がある時点でその財産を処分し、その時の受益者に分配したら、信託契約は解消されますので、以後の信託内容は無効になるのではないかと、思います。