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遺産相続スレッド45

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0001無責任な名無しさん
垢版 |
2019/01/21(月) 00:19:32.56ID:NZD2a5d7
遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
          ◎◎◎ 注意!!◎◎◎
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●5ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
○他の回答者の間違いは質問者へ指摘してあげましょう。
○間違いや勘違いを慌てて叩かなくても誰も困りません

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遺産相続スレッド44
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1472518527/
0119無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 01:25:00.19ID:78cPYsur
>>118
贈与で契約書を個人が作成することもあるし、
日付や署名などがちゃんとあれば有効とは思うのですが自信ないですスイマセン
契約書の書き方は本やネットに色々出てます
収入印紙については国税庁のサイトに解説があります
確実性を求めるなら、やはり専門家に依頼となるんでしょうね
0120無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 01:45:16.69ID:xqhdbZqL
>>118
家族信託って、信託契約になるんだから、不動産の信託契約した時点で受託者に所有権が移転する訳だと思います。
で、この時点で受託者を子供2人の共同受託にして受益者を自分にします。
自分が死んだ後の受益者を停止条件付きで子供2人に指定することはできると思います。
が、遺言代用信託を登記する法務局に「そういった登記を信託原簿に反映させる記載の仕方」を相談なさることをお勧めします。
2についても信託原簿に記載できれば可能と存じます。
尚、通常信託契約では受託者に財産の処分権も委託するので、受託者がある時点でその財産を処分し、その時の受益者に分配したら、信託契約は解消されますので、以後の信託内容は無効になるのではないかと、思います。
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