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遺産相続スレッド45

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0001無責任な名無しさん
垢版 |
2019/01/21(月) 00:19:32.56ID:NZD2a5d7
遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
          ◎◎◎ 注意!!◎◎◎
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●5ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
○他の回答者の間違いは質問者へ指摘してあげましょう。
○間違いや勘違いを慌てて叩かなくても誰も困りません

前スレ
遺産相続スレッド44
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1472518527/
0105無責任な名無しさん
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2019/02/05(火) 13:22:15.00ID:yNdUPkoV
>>100
公証人に事前相談する遺言の原案は
遺産の内容とどれを誰に相続させるかが明確な事が必要
自分でシンプルにまとめられるなら自分で十分できる
逆に内容が複雑になりそうなら専門家に頼んだ方が無難
0106無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 16:05:29.87ID:prlJPxK7
>>104
不動産以外の被相続人の財産はほ〜んとにゼロだったの?
マイナンバーに関わる金融資産とか全然無かったの?
今時信じられな〜いw
0107無責任な名無しさん
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2019/02/05(火) 16:43:37.70ID:6oxXUMXi
>>106
ありません
住まいは賃貸
江戸っ子は宵越しの金は持たないを実践してたしな
たまたま実家が都心部にあるというだけでそこの土地を兄弟でわけて親父の取り分があったというだけ
バブル期はすごかったが今では非課税の範囲
0108無責任な名無しさん
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2019/02/05(火) 17:42:33.41ID:9tyyFN4o
相続人2名なら
基礎控除3000万円+600万円×2=4200万円までなら申告不要か
被相続人の不動産以外の財産がゼロなら都心なら25坪〜辺りかな
(物件の交通の便や近隣の環境にも左右されるが)
0109無責任な名無しさん
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2019/02/05(火) 23:09:17.01ID:2i+KM2Zq
>>96
>>97
>>99
ありがとうございました。参考になりました。兄弟には絶対に自分の財産を渡したくないので、すぐに遺言書を作ります。てか、司法書士にお願いします。
0110無責任な名無しさん
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2019/02/06(水) 02:07:55.85ID:LifFp5eF
兄弟になんか遺産渡したくないよね
子供一人いるけど、この子にもしものことがあったら、旦那の姉に遺産4分の1あげないといけないんだよね?
絶対に嫌!!
今までもこの糞姉に搾取されてきたのに、なんで旦那が死んだ後までこいつに金銭渡さにゃいかんのだ
旦那に遺言書書いてもらわないとね
あの糞姉、長生きしそうだから
0111無責任な名無しさん
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2019/02/06(水) 10:10:21.13ID:XexOyEf2
>>110
夫婦で築いた財産を兄弟にやるのなんておかしい
でも親から貰った不動産なら兄弟に戻してやるのも筋だとも思う
親側からしたら子供の配偶者やそっちの親類に土地が渡っていく方が納得いかないんだよね
0112無責任な名無しさん
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2019/02/06(水) 12:31:59.98ID:hm69cLuy
>>111
そうね、それは分かるわ
私は旦那の親の財産は全て糞姉に渡すつもり
その中には私達夫婦が買って旦那の親にプレゼントした家も含まれてる
それで縁が切れるのなら安いものだけど、
あの糞姉はそれだけじゃ飽き足らないのよ
強欲で嫉妬深くて子供の出来も悪くて、何であんなのが旦那の姉なのか悲しくなる
恥ずかしくて人に言えない
もっと素敵な姉がよかった…
弟嫁にこんなに嫌われる姉も珍しいんじゃない
0113無責任な名無しさん
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2019/02/07(木) 17:34:58.23ID:peLLLpZ/
97
どっかの確定申告指南本に
成人独身が死んだ場合その父母のいずれか存命中は
被相続人の兄弟姉妹は一切被相続人の遺産相続できないと
アレ嘘か?
0115無責任な名無しさん
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2019/02/07(木) 18:40:22.94ID:Ehkw4+md
>>113
>>97>>96を受けて書いたんだよ
子がいない夫婦、夫が死んだ場合、
夫の親が存命なら、遺言で妻が全部相続としても、遺留分が発生するって話
この場合、兄弟姉妹の取り分はないよ。
0116無責任な名無しさん
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2019/02/07(木) 18:50:39.18ID:Ehkw4+md
>>87
詳しくないので返事してすみませんが、家族間のことだし
当事者で合意して、
契約書をそのように作っておいたらいいんじゃないでしょうか?
個人の感想としては、認知症などだったら後見人の設定が必要ぽいのと
相続発生時にこれを
税務署がどう見るかな?ってとこがこわいですw
税理士ほか専門家に確かめてはどうでしょうか
0117無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 19:18:44.80ID:NFoKRv5K
法定相続人の一人が弁護士を使って交渉してきたのですが
使い込んだ遺産を指摘したらかれこれ3年近く連絡がこなくなりました。
先方の狙いは不当利得返還の時効待ちでしょうか?
0118無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 19:26:59.14ID:Wh9E0Fef
>>116
ありがとうございます
>契約書をそのように作っておいたらいいんじゃないでしょうか?
契約書をそのとおり作成し、法的に有効かどうかが知りたいのです
0119無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 01:25:00.19ID:78cPYsur
>>118
贈与で契約書を個人が作成することもあるし、
日付や署名などがちゃんとあれば有効とは思うのですが自信ないですスイマセン
契約書の書き方は本やネットに色々出てます
収入印紙については国税庁のサイトに解説があります
確実性を求めるなら、やはり専門家に依頼となるんでしょうね
0120無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 01:45:16.69ID:xqhdbZqL
>>118
家族信託って、信託契約になるんだから、不動産の信託契約した時点で受託者に所有権が移転する訳だと思います。
で、この時点で受託者を子供2人の共同受託にして受益者を自分にします。
自分が死んだ後の受益者を停止条件付きで子供2人に指定することはできると思います。
が、遺言代用信託を登記する法務局に「そういった登記を信託原簿に反映させる記載の仕方」を相談なさることをお勧めします。
2についても信託原簿に記載できれば可能と存じます。
尚、通常信託契約では受託者に財産の処分権も委託するので、受託者がある時点でその財産を処分し、その時の受益者に分配したら、信託契約は解消されますので、以後の信託内容は無効になるのではないかと、思います。
0121無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 02:17:21.06ID:xqhdbZqL
>>120
2について「特定の」がついてますので、ここの解釈につき登記官にご相談必要かと存じます。
0122無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 07:22:34.24ID:ILgoBIgN
県外の土地を司法書士頼まないで名義変更できるの素人が?
相続税非課税レベル
0123無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 08:51:23.20ID:CHbfeak+
>>119-120
有難うございます
停止条件というものがあるんですね、もう少し調べて、専門家に依頼しようと思います
助かりました、ありがとうございました
0124無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 13:11:58.87ID:TVDYN+1J
>>112
法務局の登記相談は仕事のない司法書士がやってる。
相談は地元の法務局でやって、「これならOK」と判断がでれば、
所在地管轄の法務局へ郵送で登記申請書を送ればいい。
0125無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 16:42:26.29ID:ZEzjrWbK
>>122
不可能ではないが大変な労力と時間とコストが必要
実際に実行した人がぶっ倒れて手術入院したのを知ってる
0126無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 17:18:26.48ID:jU2wkdho
>>122
単独名義の名変ならちょう余裕
他人や兄弟と共有とかだとちょっとたいへんそうかも
0127無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 17:31:15.64ID:uVGaE9JC
>>113,>>115
週刊ヒュンダイとか週刊ポストやら毎週毎週大層御熱心だけど
2次相続にしたって世帯主(父)→その配偶者(母)→兄or姉→弟or妹の順に氏ぬとは限らないじゃねえかよ
自分の家族みんな病弱だからあーいう記事や企画見ていてアホかよって思う
なぜ信託銀行のパンフで想定してないケースについて対策書いてくれないのかな?
0128無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 17:47:25.42ID:T4VuAPxW
実家の土地100坪を4等分した
これ共有名義単独名義?
0129無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 20:56:12.96ID:p0OJG5OI
>>117
時効待ちやられたよ。気をつけて
0133無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 22:51:39.83ID:3xDSzghN
相談させて下さい

相続について30代前半位の弁護士に依頼していたのですが、途中で弁護を降りると言われてしまい、非常に困っています

一度弁護を降りられた場合、他の弁護士に依頼しようにも敬遠されて引き受けて貰えないか危惧しています

紹介で引き受けて頂いたので、それほど高額でもない案件で縁故のない弁護士が引き受けて下さるのかも判りません

ご意見を聞かせて頂けませんでしょうか
0134無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/09(土) 00:03:01.54ID:2x1UwJ9K
>>133
相続争いは損害賠償を争う過失割合とかじゃないんだから、弁護士のできることはかぎられてる
まさか弁護士費用がだせない状況とかじゃないですよね?
そりが合わない弁護士なら違う弁護士と契約するのはなんの問題もないと思うけど
0135無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/09(土) 00:13:48.11ID:qRJiFNmU
どういう内容で依頼して、どこまで進んでいて、どういう理由で降りると言われたの?
0136無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/09(土) 08:31:41.21ID:R57Bce3G
>>133
弁護士が降りた理由で考えられるのは報酬の割に仕事が面倒だからでしょう
仮に調停申立しても効果的な解決が期待出来ないと判断したのかも知れない
詳細は分からないけど、別の弁護士に経緯を正直に話して相談するしかないね
0137無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/09(土) 11:00:15.36ID:54GnTSJw
協力している振りはしても否認される可能性を最小限に抑える
税理士が付いているなら何事も間に税理士を挟み税理士を介して対応する
おかしな返答をしない限り経費否認はないと考える
帳簿書類を重要視する事が基本になっているため否認の口実を与えるような事を言わない限り否認はしにくい
調査官のする質問は経費否認する条件をクリアするための質問と考えるべし
それでもなお経費否認された場合修正申告を拒否する
0138無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/09(土) 20:16:43.70ID:yeieAhf6
相続人の中に認知症の方が居ます
成年後見人を立てるしかないのでしょうか
0139無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/09(土) 21:29:06.43ID:3xsq3F/t
法務局や金融機関に認知症だと分かるわけがない。
相続人間で話がつくなら、必要もないのに立てる必要はない
0140無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/09(土) 21:46:37.90ID:yeieAhf6
情報を小出しにするようで申し訳ないのですが
金融機関には少しだけ話してしまっています
サインだけしてもらったなど
知らぬ存ぜぬでも通せる可能性はありますが
親戚にも知っている人がおり
分割協議書の私文書偽造になることを恐れています
場合によっては医師への確認が入るのではと思っています
なお当然ですが法定相続分の相続とする予定で
認知症の方が不利になるような分割協議はしません
0141無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/09(土) 22:02:45.44ID:yeieAhf6
今後いくつかの選択があると思うのですが
後見人を立てない場合は
預金は凍結されたまま、不動産は共有として
要するに現実的な相続を保留した状態にするしか
ないのかと考えております。
0142無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/10(日) 02:40:02.71ID:s34ndgGn
その認知症には子や孫はいないの?
相続が終わった後、その人どうなるのかふと心配になった
0143無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/10(日) 14:19:46.36ID:HQiOxzvF
相続人の意見が一致してるなら後見人無しで問題ない
銀行はダメと言う可能性はあるけど

認知症の人の後継者が相続人以外の場合は注意が必要
0145無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/10(日) 17:01:03.40ID:p4/P7RY/
>>142
あまり詳しく書けないのでフェイクが入りますが
5人家族で父が亡くなりました
相続人は母と子供3人の合計4人です
認知症は母です
母の世話はしていますし今後も続けます
身内で後見人の話は出ていますが
おそらく家族や親戚以外の人になるだろうとの予測です

相続人の意見一致は分かりますが
相続人の中に認知症の母が居るため
意見の一致やサインが厳密な意味でできません
0146無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/10(日) 17:16:42.78ID:l55pgvao
所有者不明土地、激増に備え 法相、法制審に諮問へ
相続登記を義務付け 所有権の放棄も検討

見直しの主なポイントは(1)相続登記の義務化(2)所有権放棄の制度を創設
(3)遺産分割協議に期限(4)相続財産管理人を土地ごとに選任――の4点だ。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41062710Y9A200C1EA3000/
0147無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/10(日) 23:14:55.08ID:0FEw6Jbt
>>146
所有権の放棄って、これができたら革新的だわ
でもこれを認めてしまったら日本中放棄された土地だらけになって国土が荒廃してしまうから、
ものすごく限定的な場合に限って認めるんだろうね
0148無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/10(日) 23:21:34.35ID:3wrjekfc
>>145
母の世話を今後10年20年、どうやって続けるのか?を兄弟で話し合ったのか?
亡くなった父さんはそれが一番心配だったと思う。
世話していく原資が年金などで担保されてるなら、不動産は放置で良いんじゃないかな。結局、母が亡くなった後、兄弟が相続することになるのだから。
0149無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/11(月) 04:28:12.45ID:A0xhj1fL
>>145
診断書が下りてるほどの認知症かどうか?
というのは成年後見人の申し立てに診断書が必須だから。
法定相続なら、分割協議なしでもいけるみたいですよ
ちなみに全銀協のサイトにはこうあります。

(3)遺産分割協議書がない場合
遺産分割協議書・遺言書がない場合の相続の手続には、概ね以下の書類が必要となります。

被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/#c18679
0150無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/12(火) 22:24:33.94ID:bPfmnJHI
父母が約3億円(土地アパート駐車場がほとんど)の資産持っている土地持ちなんですが
二人兄弟に資産残るか不安。親の資産に期待してるアラサーですが、
家賃収入で年間約2000万ほどアパートローン(築20〜30年)10年で4000万弱残ってるみたいです。

淡い期待に終わりそうでしょうか
0151無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/12(火) 23:52:15.82ID:rkCovHi/
>>150
マンションじゃなくアパートなの?
築20-30年で残り4000万てアパートの規模じゃなくないか
それはおいといて、収入が2000なら充分返せるだろうし
相続税持っていかれて半分にして
1億の資産は残るから良いんじゃないかい

テキトーですまん、他のちゃんとした人から答えが来ると良いね
0152無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 07:49:07.50ID:ad71fh5p
>>151
返答ありがとうアパートは4棟駐車場1つです
今は入居率8-9割だがこれからが不安すぎる
ちな一平米10万くらいの地方です
0153無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 07:55:30.22ID:g84zNg2p
>>150
3億の評価が土地なんだろうけど貸してるとすぐに現金化できないから
相続の中ではマイナス評価になって得をする
貸してると50%評価なんだっけか
借り入れも3億かその50%評価から引けるから得
まあいずれ返し終わるけど
相続税で持って行かれる分を少なくしたいなら
その物件に住んだり親と同居するといい
父母が亡くなったときたとえば兄50、弟50、配偶者0など
兄弟が控除の恩恵を受けられるようにする
子供や孫への生前贈与を最大限に使うなど
(名義預金はダメだぞ、相続対象と見られるから)
何なら相続するときにアパートを建て直すとかでローンを組もう

多分東京なら余裕
地方ならきついかも
0154無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 08:24:58.02ID:DpQEOa0i
祖父の時は控除以下で申告してなかったから、祖父→孫で名義預金してた分が父→自分の相続時にその預金は父が相続すべき財産だったって指摘されて追徴w
0155無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 08:32:56.72ID:g84zNg2p
ちなみに父と母で資産が偏ってるなら
20年以上連れ添っているなら1回のみ2000万までの贈与は無税なんだっけか
年110万まで無税だし
なので分散させた方がいい

例えば父現金預貯金3億、母0だと
お父さんが亡くなったとき単純計算で
控除は母子供2人で4200万で残り2億5800万にたいして相続税が掛かる
税率は40%だから1億80万が相続税として持っていかれる

これが父1億5000万、母1億5000万なら
お父さんが亡くなったとき単純計算は
控除は母子供2人で4800万で残り1億200万にたいして相続税が掛かる
税率は同じく40%だけど4080万が相続税として持っていかれる

このあとお母さんがなくなったときの計算もあるけど割愛

何もしない法定相続で最終的にあなたに残る資産8808万
父母で50%に分けておいて法定相続で最終的にあなたに残る資産9708万
父母で50%に分けておいて子供に全振りして最終的にあなたに残る資産1億800万

賃貸物件だから評価は下がるから相続税はもっと下がると思うし
生前贈与をうまく使おう
0156無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 08:35:12.93ID:iJbVCwUU
ごめん訂正
控除のところが違ってた

例えば父現金預貯金3億、母0だと
お父さんが亡くなったとき単純計算で
控除は母子供2人で4800万で残り2億5200万にたいして相続税が掛かる
税率は40%だから1億80万が相続税として持っていかれる
0157無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 08:46:05.10ID:gzjCK/bI
名義預金はちゃんと通帳と印鑑を渡して本人に管理させることが重要
贈与契約書みたいなのも作れるなら作った方がいい
そして振込などで記録を残す
通帳なくしたからいつ貰ったかすっとぼけるって?
通帳がなくても銀行に記録があるよ

そうしないと例えば現金で渡してるとする
まあそれはそれでいいんだけど
預金は全部調べられるから
親が100万預金を下ろした、子供が100万貯金したってことがあると疑われる
普通だったら理由のない100万の臨時収入ってないからね
それが別の用途で関係ないお金だったとしても
贈与だろと税務署に疑われて説明できないと追徴課税
これは3日とかの期間で見てるわけじゃなくて数年見てるとか
たぶん不審な収入があると調べられるよ
それはいきなり車を買ったとかでもおなじだから
0158無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 08:53:50.31ID:1byLG2cm
というかいろいろ書いたけど
現金がないと相続税が払えないからいきなり売ることになるかも試練な
まあがんばってくれ
0159無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 10:01:20.49ID:86LRPFfr
遺言は書いてもらっておこう
急逝する場合もあるし認知症になっても遅いよ

税務署は銀行に問い合わせて全部調べることができて
(残高だけじゃないよ、いくら入った出たまで過去にさかのぼって見れる
 親の収入もあなたの給料も知っているんだから・・・わかるよね?)
隠すことはほぼ無理だから
生前贈与であるものを渡して、特例活用や評価額を下げて
どれくらい相続の対象を少なくするかに尽きると思う
相続の書籍はたくさん出てるしネットにもたくさん情報はある
最寄の図書館に行けば相続の本を見かけるだろうから
パラパラ斜め読みするのもいいかもね

あとさ賃貸なら評価額50%とか書いたけどそれが間違いの場合もあるわけだ
だからそのひとつの情報を信じずに自分で調べて間違いないことを確認すること
そうしないといざとなったときに間違いに気が付いて後悔するかもしれないよ
今ならExcelとか無料のOpenOffice(LibraOffice)表計算ソフトがあって
ちょちょいと数字が出る
>>155の数字もそれで出したんだけど自分で調べて試算してみるといいよ
0160無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 10:55:58.32ID:pwlFYi6D
>>156
詳しくありがとう
名義は父母で半分ずつ持ってると思う
将来的に私が父母が住んでるとこに家を建て直すかもしれない
相続税を駐車場の土地を売って払ったりと色々想定していました
5000万以上残ればありがたいと思っておりました
これから地価下がるだろうし
土地活用の勉強していきたいと思います
0161無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 14:54:20.40ID:XzFUYJOo
遺言書がなければ家・土地、現金預金、全て均等割でいいんですよね?
例えると自分が親からお前には家をやる、現金預金は姉にやると言われている場合でも、
遺言書がなければそれぞれ均等割ですよね?
もちろん不公平のないように均等割です。
0162無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 15:17:29.67ID:ryQDuumB
>>161
本来はそうなのかもしれないけど現実割れない物が多々あるので協議して決めてくれや
0163無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 15:20:24.34ID:GdsnC0cy
>>161
>遺言書がなければ家・土地、現金預金、全て均等割でいいんですよね?

相続人同士で話がつけば、どういう遺産分割をしようが自由。

>自分が親からお前には家をやる、現金預金は姉にやると言われている場合でも、

「やる」と言われた側がもらうことに同意していれば、死因贈与契約が成立している。
その贈与契約を守るかどうかとか、契約があったことを立証できるかどうかは別問題。

>もちろん不公平のないように均等割です。

均等割にするとむしろ不公平が生じる場合もある。
0164無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/13(水) 15:47:24.78ID:Zo+xGFwh
私の父親の弟の生活保護費の返還要請が私宛てに来ており困っております。
私は20の頃に家を出ており家族とは絶縁状態であり役所に問い合わせたところ父親が死んでいるため私に相続が来たと説明を受けました。
相続の破棄を当然したいのですが叔父の戸籍謄本が無ければダメみたいなので役所に問い合わせたら叔父の戸籍謄本は貴方では取得出来ない。父親に頼めと言われました。
父親が死んでいる場合どうしたらいいか聞いたらそれは私達からは言えないと回答されて話になりませんでした。
もはや弁護士に依頼するしかないのでしょうか?
0165無責任な名無しさん
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2019/02/13(水) 16:06:06.52ID:h4ZNVbSu
>>164
祖父母と父が亡くなっている戸籍と役所からあなた宛に来た書類を見せて放棄したいからって言えば取れるんじゃないかな?
でも知った日から3ヶ月以内に手続きしなくちゃだから、弁護士か司法書士に頼んだ方がいいかも
0166無責任な名無しさん
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2019/02/13(水) 16:09:05.35ID:qIh3L1MA
おじさんは一人だったの?
だったら、じいちゃん、ばあちゃん、父とおじさんの兄弟姉妹に取って貰うしかない
(ひいばあちゃんとかいるならその人たちもね)
相続が回ってきたってことは全員居ないか
その全員が相続放棄(破棄じゃなくて放棄だよ)してるんだろうね
まあ生きてたら責任を持って取ってもらおう
その人たちしか取れないんだから
全員居ないなら甥姪でも取れるかもしれないけどその当たりよく分からん
市役所は誰も居ないことを証明しなさいといってるのかもしれん
税務署に聞いた方が早いんかな

弁護士はそれからでもいいけど熟慮期間の3ヶ月は超えないようにね
0167無責任な名無しさん
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2019/02/13(水) 16:18:44.57ID:qIh3L1MA
>>161
現金預金以外は不公平が出るよ

理由は評価額が変わるから
本気じゃなくて冗談であっても
土地のことは言われると思っておいた方がいいかな
当然土地は上がりもすれば下がりもする
固定資産税も掛かる
草刈など手入れをするなら時間や人件費も掛かる
なので土地は売って現金で分けるのが公平
0168161
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2019/02/13(水) 22:14:44.51ID:/fvFOnC8
みなさんご回答ありがとうございます。
親にそのように言われていますが、自分としては不動産も預貯金も全部一緒にして均等割したいのが正直な気持ちです。
ハッキリ言って不動産はいらない。もらうなら現金がいい。
それはおそらく姉も同じでしょう。
親は商売をやっていたので、1億近い貯金があるようなことを話していますが定かではないです。
家・土地は地方なので評価額3千万くらいでしょうか。
ちなみに親の老後の面倒は自分がみる予定です。
姉はおそらく金銭面では老後の協力はしないと思います。
それでも163さんのおっしゃる死因贈与契約が成立する場合は、
姉が預貯金をもらうことになるんですかね?
0169無責任な名無しさん
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2019/02/14(木) 01:56:57.84ID:7049cFTK
客観的に確認できる遺言がすべて
納得と公平は違うよ

土地を貰うのがいやみたいだけど
老後の面倒を見るということで土地はすべてあなたに
預貯金は半分+アルファの遺言を書いてもらいましょう
それが納得と言うもの
0174無責任な名無しさん
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2019/02/14(木) 15:45:16.90ID:8beVnlhf
>>169
ありがとうございます。
多分遺言は書かないと思います。
書くタイプではないです。
ただ商売をやっていたので税理士との付き合いはあり、いずれ考えるかもしれませんね。
今の考えだと老後の面倒を見る自分には不公平かなと思うので、遺言書が無いなら折半にもっていけるかなと思っています。
姉が現金を相続するなら、老後の費用も全て払ってもらわないと割に合わないです。
0175無責任な名無しさん
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2019/02/14(木) 18:37:28.25ID:Z+89qoQc
170
おまえ嘘つくな
被相続人と1日でも法律上の婚姻関係があれば総遺産の半額または1億6000万円の多いほうまで無税だぜ
だから仮に剛力彩芽がZOZO前澤とけ
0177無責任な名無しさん
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2019/02/14(木) 19:49:06.99ID:pyndxDlq
あー、だから剛力彩芽はまだ前澤と結婚しないのか
前澤が宇宙の藻屑と消えるのはまだ当分先の話だしな
0178無責任な名無しさん
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2019/02/14(木) 23:01:34.81ID:lWQOhPGT
前澤社長は複数の女性との間に認知してる子が何人もいるけど結婚したことないらしいし、一生しないんじゃね
いくら大金持ちの男でも初婚の女性が結婚して幸せな結婚生活はおくれなさそう
0179無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/14(木) 23:20:08.16ID:18oUWn4Q
相続について質問です。
配偶者死亡、子供全員死亡、両親死亡、兄弟2人生存。遺言書がない場合、自分の遺産は、兄弟2人に半分ずつ行くことになるんでしょうか?
0180無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/14(木) 23:51:51.20ID:QRvnZfbg
>>174
今の相続制度だと親の面倒をみるとバカを見る。
親の面倒を一切みなくても最悪でも遺留分はもらえるんだし、
どうしても親の面倒をみたいの? 割に合う合わないとかいうなら面倒みないのが吉。
親の側が面倒をみてくれるなら財産を多くやると言わないと。

>>175
それは相続税の配偶者控除。
贈与税の配偶者控除は、婚姻が20年以上で居住用不動産という条件付き(2000万円まで)。

>>176
そうなるはず。
0182無責任な名無しさん
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2019/02/15(金) 00:57:21.51ID:heH1MZs0
離婚すれば、財産分与という形で贈与税0円で結婚後の財産の半分を贈与できる。
そして再婚すれば、相続時の配偶者控除でさらにお得。
0183無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 07:44:04.14ID:bKut6vdP
>>179
孫、じーちゃんばーちゃんが居なきゃそうなる

相続人:自分の配偶者
第1順位:自分の子孫
第2順位:自分の先祖
第3順位:自分の兄弟姉妹およびその子孫
0184無責任な名無しさん
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2019/02/15(金) 08:07:21.02ID:1GfG//7c
相続人の一人が連絡つかなくなったんですが放棄させることってできないですかね?
0186無責任な名無しさん
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2019/02/15(金) 08:57:52.19ID:bKut6vdP
>>184
相続放棄は無理

「相続 行方不明」でぐぐると分かるけど
代わりに不在者財産管理人を立てる必要がある
詳細はぐぐったサイトで確認するといい
0187無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 09:24:52.28ID:in2cNAfi
兄弟の1人が失踪して行方不明になった時、親父が公正証書の遺言作ってくれてたので相続で助かったよ。
0188無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 09:48:54.57ID:1GfG//7c
>>185
>>186
ありがとうございます。

遠方ですが自宅もわかってるので行方不明とは違うんですが、この場合不在者財産管理人で話を進めた場合
相手側に何らかの通知はきますか?
0190無責任な名無しさん
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2019/02/15(金) 10:27:39.77ID:bKut6vdP
意味不明
最初の放棄の話しからして一人減らしてたくさん相続した言って魂胆?
そんなことしたらあなたが相続人から外されるよ
他の相続人の権利を阻害しているから本当だよ
0191無責任な名無しさん
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2019/02/15(金) 10:29:34.77ID:xdIae5Rj
電話に出ないという事でしょ。
相手の反応を見ながら対応を考えるしかない。
自分から手紙を出す・弁護士から手紙を出す・調停とか
0192無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 10:38:23.00ID:bKut6vdP
だったら通知が行っても問題ないわけで聞く理由が分からない
0193無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 10:41:41.89ID:BXTwOJap
上と逆のような立場なのですが、相続人の兄妹の一部で勝手に遺産分割協議を行い
その内容に同意して印鑑証明と署名を求められる通知が司法書士事務所から来たのですが
内容に同意できないので保留にして返事を出さないでいます
このまま放って置くと後々何か不利になるような事がありますでしょうか?
それともきちんと納得できない旨の意思表示をしておいた方がよいでしょうか?
個人的には相続人が10人以上いるので合意はないと思っていて調停が望ましいと考えています
0194無責任な名無しさん
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2019/02/15(金) 10:53:03.92ID:WAVwQ1gv
>>183
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
0195無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 10:56:04.25ID:bKut6vdP
10ヶ月超えると追加の税金が増えるよ
あともろもろの軽減、特例、猶予の恩恵が受けられなくなるよ

調停にして欲しいならそう言わないと
まあ弁護士が入ってるなら相手も放置はないだろうけど
弁護士が報酬がもらえなくなるとしても弁護士も所詮他人の金だから
他のお客さんが居ればあなた達が放置され
あなた達親族のすべてが不利をこうむる可能性はある
0196無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 10:59:13.20ID:bKut6vdP
司法書士か、まあ司法書士でも同じだね

うちは行政書士に依頼すると現金預貯金の2%
税理士は全財産の1%が報酬って言われてるな
高額だとその人たちも必至になるだろうけど
あきれられて放置されないようにしましょう
0197無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 11:43:29.25ID:3RflNtBR
>>193
それはやだ、自分はこうしたい、再考よろしく
て言えばいいじゃん
こう言う人って本当に迷惑、人としてどうなのって思う
0198無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 11:52:44.75ID:aiCO1tp2
>>189
ありがとうございます

>>190
その相続人の使い込みを指摘したら黙り決めこんで遠方なのをいいことに無視して話が何年も進んでないのです

>>191
弁護士を雇うか調停ですかね。

>>192
知識がないからお聞きしてるのです
0199無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 13:18:04.96ID:bKut6vdP
身内だけの問題で他人に迷惑掛けないんだから
やりたいなら弁護士を雇って裁判しなよ
使い込みなんて相続人間の話なんだから
相続分で相殺するとかまったく中の話でしかない
あと本当に使い込んでて相続税を払ってるなら
税務署も黙ってないというか
そいつからもっと取れるから
税務署にチクればいいと思うよ
でもそうするとそいつが財産失う可能性があって
あなた達は確実に恨まれるから注意ね
0200無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 13:46:57.21ID:dXSSoPAE
使い込んで何年もだんまり?相続で現金も預金も分けなかったの?
もし土地を持ってたとしてもいまさら相続人の間でやり取りすると贈与になるよ
例えそれが使い込み分の調整でもね
きちんとしなかったツケが回ってきてるね
情報小出しにしてるようだし弁護士に相談したら?
0201無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 13:56:03.81ID:aiCO1tp2
>>199
被相続人の死後に複数ある口座の1つから引き出してある記録が残ってましたが控除内なので相続税が発生しないようです。

>>200
何から書けばいいのかわからないもので小出しになっているようでしたら申し訳ないです。

全ての口座を凍結したままで協議もまだなんです。土地を持ってたのかまではわからないのです
0202無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 15:00:14.24ID:xdIae5Rj
使途不明金の問題があり、それが無視できない程多額であれば時効狙い
或いは証拠が取れなくなる可能性があるので、はやく動いた方がいいよ。
ただ、相手に指摘済みなので仮差押えとかも視野に入れた方がいい。
金額が小さければ調停内で話し合いをすればいいけど、相手が応じないと
使途不明金は途中で基本取り上げられなくなる。
土地等は固定資産評価証明書を取れば(遠方でなければ)分かるよ。
0203無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 15:03:06.68ID:dXSSoPAE
お母さんの財布からお金抜きました系の話だから
もうひとつの財布で調整したいと弁護士に相談しなよ
そうしたら協議も進むよ
0204無責任な名無しさん
垢版 |
2019/02/15(金) 15:39:01.94ID:heH1MZs0
死後の引き出しだったら難しいことはないな。
生前の引き出しだと、本人が引き出したとか本人の生活のために使われたとか言われると、
使い込みをした立証が必要だが、死後だったらその必要はなく、引き出した分を相続財産に加えればいいだけ。
銀行口座の記録があるなら、弁護士を雇うまでもないよ。
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