暇つぶしで調べてみたが、用語法として微妙にブレがあるのかもな。
釈明=裁判長が質問すること
求釈明=上記の釈明を当事者が求めること
と思っていたが。

橋・重点講義443頁
「釈明(求釈明とも言われる)の内容は、事実についての主張を質したり促したりすることだけではなく、立証活動を促すことも含まれる。」
同447頁
「釈明の用語は、当事者の行為を指すだけではなく、裁判長から当事者に質問する行為をも指している。「裁判長が釈明する」という表現は裁判長が当事者に質問等をすることを意味し、日常用語とは異なることに注意すべきであろう。」

民事訴訟法辞典55頁
「求問権
当事者の一方が相手方当事者の陳述の趣旨を明確するために, 裁判長に対し必要な質問を発してもらうことのできる機能のことをいい(民訴149B) , 求釈明ともいう。」