>>172
下記についてのことだと思うのだけど、よく分からなかった

http://www.jiko110.com/contents/news/news/index.php?pid=&;id=1505087665&sy=2017&sm=9
人身傷害保険に対する先行請求では、2014-2の最高裁判決を無視することもできないので、
約款では、判決、裁判上の和解に応じるとしていますが、
訴訟が先行された後で、過失割合分を人身傷害保険に請求してきたときはときは、
自社の基準で支払うと、変なこだわりを示しています。

先の最高裁判決における宮川裁判官は、「字義どおり解釈して適用すると、
保険金を賠償金より先に受領した場合と後に受領した場合とで異なることは
不合理である。」 と補足意見を述べています。
「訴訟先行では、自社の基準で支払う?」となれば、これは不当条項となるのですが、
このことはまったく無視しており、なんと言っても、往生際が悪いのです。