>>47
それやったら非弁ですが、非弁奨励ですか?
税理士としては、依頼者の意向を踏まえながら、1円でも安くなる手法をアドバイスするだけですよ。
もちろん、こういうトラブルになりがちですが、大丈夫?って確認はしますが。
遺留分を侵害しようが、本人がそれでやりたいと言うなら止める権利はありません。
それだと小規模宅地受けられませんが、本当にいいですか?
というのは職責として何度も確認します。後で聞いてないと言われてはたまりませんからね。

寄与分は認められませんよ。家族の縁を壊すのですか?なんぞ、お門違いも甚だしいです。
そういうのは、弁護士さん入れますか?と提案するのみです。