司法書士の本職・補助者が語るスレ【134】
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I wish you a Merry Xmas.
サンタが忙しい今夜
みんなに素敵な笑顔積もりますように(^_^)
前スレ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1539078511/ テイノウソロバンは、民法とかいいから計算だけしっかりやっとけ。
阿保なんだから。 >>210
え?施行されてから動くの?法律通ってんのに?
2019の税制改正大綱で配偶者居住権の評価がほぼ確定してんだから、年明けからの
分割はそれを踏まえた対応になるにきまってるじゃん。
さすが代書。決まったことの後始末w
年明けから過去作った遺言の遺留分対策もいくつかやるけど、7月待ってなんて
悠長なことやらんよ。
先に絵をかいておいて、7月になったら一気に実行とかがコンサルのやり方。
税法は4月1日施行でも1月から遡及適用とかあるから、施行なんて待ってないで
情報を取り続けるしかない。先読みして動くのは税理士のDNAってやつだ。
君、遅いよw 今年は司法書士への劣等感を克服しもう書き込みません。
>>167での宣言を守ります。
みなさんご迷惑をかけて申し訳ございませんでした。 >>207→振り
>>210→ボケ
>>213→ツッコミ
今年はツッコミに回れるといいね♪ >>217
お前クソつまらんなぁ。
お前話すとシーンってしない? 突っ込まれてダラダラ見苦しい言い訳を元日から垂れ流す無資格自称税理士
現実だとまともに人と会話できないんでしょうね >>213
民法改正(相続法)は原則平成31年7月1日施行。
遺言は,同年1月13日(ただし,法務局預かりの部分は,2020年7月10日から開始)。
配偶者居住権は,2020年4月1日施行。
やっちまったなあ(爆死)。 今年から分割協議には、居住権も入れないとアウトだぞ。 >>224
税理士が作ってきた分割協議書に注意しないとな。 長男夫妻子無しで母親と同居(父既に死亡)、次男夫妻別居で子有り、親が死んで長男が自宅の土地建物を相続するも、
長男が死んだら不動産は次男へ、長男嫁には配偶者居住権と金融資産って遺言書く後継ぎ遺贈型の遺言とセットの分割やるけど? >>226
お前は司法書士なんだからそれくらい当たり前だろ。 >>222
配偶者居住権は2019年税制大綱だから!とか言ってるんだもんなあ、マジで。
ここのソロバンまじでアホかと。 信託は法人課税のリスクがあるからやりたくない。保守を考えたら、事業承継税制と同じく、継続関与が前提でしか無理。
代書屋は都合悪くなったら、手続きだけしか依頼されてませんよ。って逃げるのが目に見えているからね。
毎月10万以上もらってるところなら提案の余地はあるが、自宅と預金みたいな相続のアフターに信託とか自殺行為でしかない。
金融機関がなんでもかんでも事業承継税制絡めて提案してくるが、あれと一緒。
仕事掘り起こすのは結構だが、やりっぱなしで後になって足元見て金取るやり方はどうにも好かんな。
社労士が煽って複雑な就業規則作らせて、運用と保守で月顧問に入るのと一緒。 信託の似た話が生前贈与。
今後、節税と持ち戻し免除の意思推定を使うために提案するのが増えるのかもしれないが、
前に書いたが、自宅贈与後に引っ越して継続居住してないとか、無申告とか、酷いのを目にする。
継続居住要件は確かに一見見落としがちだが、税務署が気付いてないだけで、
相続の申告するのにバレたらアウト。
こちらは司法書士庇う義理も無いから隠し伊達する必要もないが、納税者に、これ、受けられないんじゃない?
無申告だし、相続の申告で登記簿添付するから税務署は過去の異動事績見るし、
無申告加算税と延滞で数百万出るよって言っちゃうけど。
司法書士に電話しても、税務署で確認しました。税理士にも確認しろと言ってます、
そもそも登記しか依頼受けてないと逃げ文句。
何とかならんかと泣きつかれて力業で逃げるこちらの身にもなって欲しい。
今後、精算課税と配偶者贈与使うなら、強がらないで、最初から税理士入れてやった方がいいよ。
と忠告しておく。これだけでも事故事例のセミナーで話せる内容だから感謝するように。
なお、力業は企業秘密(笑) 今年もまた、
税理士が実務の話
↓
実務知らないのが絡む
↓
詳しく説明されて納得
↓
結局実務講座になって勉強になってる
この流れだな。
いい加減金取るか?(笑)
たまには税理士の側から、なるほど。って参考になる話してくれよ・・・。 改正施行日が大綱に変節し、果ては庶民脅しの計算屋屁理屈 ジツムガージツムガー
なんで掲示板で語りたがるんだろうね(笑) 登記の担い手を整備すれば、経済効果は3兆円超と推測
そのために、登記所の独立行政法人化は必要だ。
法務省から登記所を完全に分離独立し、独立行政法人化することで
登記の手続きの簡素化と庶民でも簡単にできる登記システムが完成される。
登記所の独立行政法人化は国家と国民に3兆円以上の富を生む反面
登記で生計を立てている一部の司法書士達には大打撃を与え 「仕事を奪う気か」と反論するだろうが
彼らの仕事内容を登記から訴訟に大転換することによって問題を解決すべきだ。
日本の登記行政手続きは複雑すぎて手間暇がかかりすぎで、旧態依然の「お役所仕事」の結果
諸外国に比べ日本人一人当たりの登記費用負担は高額し突出した存在だ。 >>238
登記行政なんて税理士ごときでもできる手続きもあるから大したことないよ。
税金の計算並みに簡単だ。 今年から配偶者居住権も分割協議に盛り込むんだ、だって大綱にあるから。おまえら、弱情。 226書いてからすっかり煽りしか無くなったな。ま、いつもの流れ。
相続実務(登記等の手続き作業ではない)の話をすると、ついてこれない代書屋が火病る。
お、俺達合格率3%の民法の専門家を差し置いて計算屋が民法や遺産分割を語るなぁ〜って(笑) 2019年税制大綱だから、配偶者居住権を遺産分割協議書に盛り込みますぅ!(汗) 二次相続って発想無いから協議書に盛り込むって勘違いしちゃったんだ(笑)
二次相続の話したら法律相談で非弁だもんね。カワイソ(笑笑) >>243
これか。
たまげたなぁ・・・。
207 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2018/12/31(月) 21:22:55.72 ID:mVqI2bzB
来年は民法改正の施行があるから、司法書士は依頼人の前で恥かかないようにね。
配偶者の居住権でどこまでが配偶者の負担に帰すべきかとか、生計の資本の贈与になるかとか、
分割の話の時に客の前で質問しまくるから。
最低限の判例はこっちも頭に入れておくから、プロならではの見解をしっかり頼むからね。
弁護士に・・・、税務上問題なければ・・・って、いつもの逃げ腰はやめてよね♪♪♪
213 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2019/01/01(火) 03:28:56.29 ID:iGHFuV1B
>>210
え?施行されてから動くの?法律通ってんのに?
2019の税制改正大綱で配偶者居住権の評価がほぼ確定してんだから、年明けからの
分割はそれを踏まえた対応になるにきまってるじゃん。
さすが代書。決まったことの後始末w
年明けから過去作った遺言の遺留分対策もいくつかやるけど、7月待ってなんて
悠長なことやらんよ。
先に絵をかいておいて、7月になったら一気に実行とかがコンサルのやり方。
税法は4月1日施行でも1月から遡及適用とかあるから、施行なんて待ってないで
情報を取り続けるしかない。先読みして動くのは税理士のDNAってやつだ。
君、遅いよw >>245
2019年税制大綱だから……
遡及適用だから……
配偶者居住権は年明けの今年から既に遺産分割協議はそれを踏まえた対応になるんだからぁ……(T-T) >>244
二次相続に備えて,今から配偶者居住権の遺贈を盛り込んだ
遺言を作ると(笑)。 >>213で
>>先に絵をかいておいて、7月になったら一気に実行とかがコンサルのやり方。
て書いちゃってるし,>>223>>235で詰み(核爆)。
と,いうわけで感想戦をどうぞ(笑)。 243: 無責任な名無しさん [sage] 2019/01/03(木) 15:04:45.92 ID:5SPAtXsm
2019年税制大綱だから、配偶者居住権を遺産分割協議書に盛り込みますぅ!(汗)
こういうそそっかしい人って問題文正確に読めないから一生受験生w 法適用の原則、付則、すべて無知なうえで耳学問で、ここまで知った風に書くソロバン怖すぎ >>249>>250
ま,それしか言い訳できないだろうね。
もう根本的に間違っていることは動かしがたいから(笑)。 >>248
>年明けから過去作った遺言の遺留分対策もいくつかやるけど、7月待ってなんて
>悠長なことやらんよ。
>先に絵をかいておいて、7月になったら一気に実行とかがコンサルのやり方。
213では遺留分について7月という認識で書いてるが違うか?
その前段落とこれ勝手に結びつけられてるが。
ま、何書いても揚げ足取りだけしかしないだろうから、真面目に反論するだけ無駄。 >>253
それはいいけど,いいわけは,施行日と附則の解説をしてからだな。 施行日と附則の理解が間違っているのではと言う,
俺の問いかけに答えてね。 207 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2018/12/31(月) 21:22:55.72 ID:mVqI2bzB
来年は民法改正の施行があるから、司法書士は依頼人の前で恥かかないようにね。
配偶者の居住権でどこまでが配偶者の負担に帰すべきかとか、生計の資本の贈与になるかとか、
分割の話の時に客の前で質問しまくるから。
最低限の判例はこっちも頭に入れておくから、プロならではの見解をしっかり頼むからね。
弁護士に・・・、税務上問題なければ・・・って、いつもの逃げ腰はやめてよね♪♪♪
213 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2019/01/01(火) 03:28:56.29 ID:iGHFuV1B
>>210
え?施行されてから動くの?法律通ってんのに?
2019の税制改正大綱で配偶者居住権の評価がほぼ確定してんだから、年明けからの
分割はそれを踏まえた対応になるにきまってるじゃん。
さすが代書。決まったことの後始末w
年明けから過去作った遺言の遺留分対策もいくつかやるけど、7月待ってなんて
悠長なことやらんよ。
先に絵をかいておいて、7月になったら一気に実行とかがコンサルのやり方。
税法は4月1日施行でも1月から遡及適用とかあるから、施行なんて待ってないで
情報を取り続けるしかない。先読みして動くのは税理士のDNAってやつだ。
君、遅いよw ここに常駐しているソロバン(自称税理士)が、いかに無能であるか
本当に怖すぎる、こんな奴が税理士業界に存在しているなんて 二次相続、二次相続といわれても違和感が
用語の使い方が違うから 顧問という名の記帳代行業w
弁護士会計士は倫理が必要だから簡単に養成できるように創られた税理士制度w
マークシートではカッコ悪いから、条文を書かせようという発想w
税理士って成り立ちからして劣等感にまみれざる得ないんだよねw >>260
マークシートはカッコ悪いって、お前が言ったらおしまいだろ >>261
マークシートカッコ悪くないでしょ?
マークシートを避けてより非効率的な条文を書かせる精神がカッコ悪いかとw
しかもその試験も受けなくていいしw ttp://www.moj.go.jp/content/001277453.pdf
最後のページ「問い合わせ先」に司法書士会が無いね。
「法律専門家(弁護士)に相談したい場合は」だって。
法務省から法律専門家って認められてないのかよwwwwwwwwwwwwwww
お前らいったい何者なんだ?(核爆) >>266
こんなの必死に眺めて司法書士がないことが嬉しくてたまらなくなっちゃうの?
お前はいったいどうしたんだw
司法書士なんかにとらわれずに自分に自信を持って生きろよ >>266
税理士が書いてないことへの疑問より、司法書士が、書いてないことに嬉々として注目してしまうw
劣等感ってのは恐ろしいな。 >>266
ttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-shinkokusukejuru.pdf
残念!!
最後に「税理士をお探しの方」って書いてあるよ(笑) アンカー間違った。268だ。
ttp://www.moj.go.jp/content/001238772.pdf
あれ?委員に税理士がいるけど司法書士がいないよwwwwwwwwwwwwwwwwwww 法務省「大事なことは弁護士と税理士で決めるから、司法書士は決まったことに従えばいいんだよ」
屈辱w 司法書士「あのぉ、登記の視点からも相続法改正にご意見を・・・」
法務省「あんたらは、弁護士先生と税理士先生が知恵絞って作った法制とそれに則した
協議書に従って登記だけしとけばええんや」 法改正
書士の意見は
取り入れず
悔しくもあり
情けなくもあり ttp://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/jigyousyoukei/2016/160426jigyousyoukei8.pdf
事業承継もお呼びでないようでw 必死こいて作った実務話が相手にされず血眼になってネット漁り
いやー何年も張り付いて依存症って怖いわ >>276
すいぶん時間かかったじゃん。
あちこち見ても、そちらに有利なデータは無かったんだね。
ご苦労様♪ いつのまにか税理士が書いてある資料に変わってて草生えるわ。
もがけばもがくほどオモロイなこの税金馬鹿w しかしさぁ、所轄官庁の法務省作成の改正相続法のパンフに司法書士が載ってない
っていうのは、税理士から見ても衝撃的だな。
おけに、相続法の改正は登記を対抗要件とする部分もあるのに、委員にもいないって、
完全に無視じゃん。税理士がいなくて国税庁の人間しかいないっていうのと同じだよな。
これさぁ、中小企業の会計に関する要綱のパンフに会計士協会しか出てなくて、
税理士会がシカトされてるようなもんだよな(それ以上だと思うけど)。
ごまんよ。なんか、いじったらいけない気分になってきたわ(涙) >>278
そうだな。ここは会計板みたいにフルボッコにされないから、好きなだけ税理士叩いてくれ。
それでお前の気が晴れるなら俺も本望だわ。
日ごろ虐げられてんだからさ、こんな匿名掲示板くらい、マウント取っていいよ。 >>280
ここは司法書士スレだぞw
司法書士しかいないはずだけど、知恵遅れの珍獣がくるから遊んでいるだけだろwマウントとか的外れw
わざわざ毎日毎日司法書士スレにきてマウントとって気が晴れてる?
逆に馬鹿にされまくって引退宣言したのにどうしたんだ?
もっと自分に自信もてよ。税理士だって会計士から見たら二流会計資格、弁護士司法書士からみたら代書しか出来ない格下資格だけどそこそこの資格じゃないか。もっと自信もてよ。 毎日嘘ついてブーメラン食らってる税理士(自称)って悲惨だね >>281
わかった。自信持つよ。助言ありがとう。
法務省にも相手にされてないことがわかってすっかり自暴自棄になっているかと思ったが、ありがとうな。
お互い自信持って行こうぜ。
法務省がなんだよ。所詮公務員じゃん。司法書士の司法って名前に誇り持ってくれ。
うちらは所詮金儲けしか取り柄がないコンサル資格。
割り切って相続事業承継で稼ぎまくるから、最後の登記だけ頼むわ。 税(自称)3段,
>>254>>255を受け,>>256で投了です(笑)。 一般向けパンフレットを熟読してコンサル頑張って下さいね。 >>285
おう、司法書士はいろいろ制限あるがうまくやれよ。
終わったら登記だけ頼むわ。 >>287
ありがとう。税務相談で乗り切る。
なんかあったら弁護頼むわ。もち出廷は自分で行くよん♪ 弁護士が、訴状を書いたり、準備書面を書くことは
司法書士法違反に該当しないのか?
司法書士唯一の独占業務は訴訟事務
弁護士であれ他者であれ、司法書士唯一の独占業務を犯すのであれば
警察に司法書士法違反で告訴告発すべきである。 司法書士は法務省から相続業務に関して素人部外者扱いされて傷心なんだから、そっとしといてやれよ。 先走って無効な遺言書を書かせて
訴えられる税理士がいるのはこのスレですか? >司法書士唯一の独占業務は訴訟事務
登記の担い手は
@土地家屋調査士(表示登記)A海事代理士(船舶登記)B弁護士(全ての登記)
C公認会計士(商業登記)D司法書士(権利登記)E区画登記関係者(区画登記)
F行政書士(は登記の添付書類ができると主張する)
登記は司法書士の絶対的独占業務ではない。司法書士の絶対的独占業務は訴訟事務のみ
だから弁護士であれその他の者であれ 訴訟書類を書いている奴がいれば警察官が逮捕
し刑務所に入れないといけない。
以上お文章が理解できない奴は登記バカだ。 >>283
コンサルw
税理士はコンサル仕事?
冗談は顔だけにしときなw ここって司法書士スレなんだから、税理士がコンサルだろうがどうでもいいじゃん。
それより司法書士はコンサルじゃないの?だったら何なの? 顧問の需要がある資格(コンサル、問題解決型)→税理士、公認会計士、弁護士、社労士、弁理士
顧問の需要がない資格(手続代行型)→司法書士、行政書士、土地家屋調査士
鑑定士は立ち位置微妙だが、鑑定士単独での鑑定評価の分野のコンサルは難しいから、後者だろうな。 単なる記帳代行を顧問って呼んでるだけじゃんw
税理士は申告手続きを代行する代行型資格w
勘違いしすぎで痛々しいだろw >>295
そうなんだよ。
それなのになんで>>283みたいにどうでもいいこと書き込むの? 劣等資格税理士のコンプレックスからくる言い換えw
記帳代行→顧問w
申告代行→コンサルw
条文ベタ書き→論文w
毎月の領収書収集→巡回監査w
税代書→タックスロイヤーw
劣等資格である税理士は、会計士の前では税法の専門家を自称しますw
劣等資格である税理士は、弁護士司法書士の前では、会計の専門家を自称しますw ここは司法書士スレなんだが、税理士、税理士って、よほど税理士に憧れてんだな。
しかもよほど税理士がコンサルやるのが羨ましいらしく、何とか税理士を記帳代行、申告代書にしたいようだ。
ところがどっこい、司法書士と同レベルに下げようったって、そうは行かずのイカの金玉ダ(笑) >>301
司法書士は
謄本取り→パシり
識情届→パシり
登記→下請け作業
裁判→非弁
だな(笑) 記帳代行の税理士ね
税理士の半分以上はそうやって食ってるが得意先の中小零細企業も先細りだ
さりとて資産税特に相続税をやるなんて無理なんだな
相続税は細かい規定がいっぱいあってそういったことをうっかり見過ごすと損害賠償請求を受ける
資産税専門の税理士集団がいて過剰納付を代理したらそいつらに発見されて即座に訴えられる >>303
司法書士手帳に相続の手続きが何十項目も列挙されてるが
司法書士が出来るのは登記だけ
司法書士がコンサルタントになれる訳がない >>301
司法書士は行政書士の前では裁判の専門家面します、弁護士の前では登記の専門家面します。
しかし、税理士の前では法務の専門家面して、客前で名義預金の帰属の質問をされると、
税務署が問題無ければどちらでも良いのではないですか。とか言います(実話) >>307
行政書士の前でも登記の専門家だよ。
税理士の前では格上ズラしてるw
すまんな まーな
商業登記も相続登記も税理士から廻ってくる
司法書士は税理士の下請け業者だ >>309
ここは司法書士スレなんだが、わざわざ劣等感にかられて税理士が出張w可愛そうだよ?
設立からの顧問先も、相続からの相続税も紹介てやってるw
税理士は資格としても格下仕事の流れも下請け業者。
まあ税理士は馬鹿でもなれるからな。 そもそもこのスレにいるのは税理士じゃないから
自称税理士の無資格者だよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています