刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又は業務を妨害した者
は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

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「威力を用いて」の基準は、
物理的な直接妨害と同等と言えるような脅迫や行為があるかどうか。
というのが判例・通説の立場です。
ないから威力業務妨害には当たりません。

書かれていることのみの事情として
「虚偽の風説」でもないであろうから
偽計業務妨害罪にも当たらないと思われます。
(ネット関連はこっちのが多いかと)

災難でしたな。
社長の行為は人道的もしくはコンプライアンス的な観点からは
大いに問題があると思いますし
法的にも「勤務先に通報する」あたりが脅迫罪成立の余地があるっちゃあるようにに思えますが、
そんなのに関わってるよりも転職活動の方にエネルギーを注いだ方が有意義かとは思います。