【卑便】弁護士本音talkスレ274【あぼーん】
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※前スレ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1541640451/ >>515
ふるさと納税で肉,ウナギ,いくら,ipadなど。 高みの見物でマタ〜リする先生が増えるほど
誰かさんのイライラがつのりにつのるw なんでイライラするのかな
そっちのほうが楽しいのに 大企業に脅されても戦える弁護士は居るか?
例えば、ドコモ辺りでも >>600
別人だが、マジレス。
第二十三条の二
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の
団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。
照会先の対象は「公務所又は公私の団体」な。
それなりの規模で自営業をしている個人は「団体」に準じた扱いになったはず。
そうでない「個人」は、「公務所又は公私の団体」に当たらない。 >>609
センセー、弁護士会は、弁護士は弁護士会照会の対象になるとして運用してるんですけど >>610
横レスだけど
>原告本人に弁護士会照会をかけて
照会の対象は本人じゃねーの? あ、原告本人は弁護士か。
でもプライベートな事項まで照会できるのか? 報酬請求でかつての依頼者相手に訴訟すると懲戒になるくらい弁護士会は弁護士が当事者になる訴訟には厳しいから、懲戒請求巡る訴訟について重要な事実となる事項がプライベートなんていい出さないだろう。 >>610
すまん、流れをよく読まずに>>611と同じようなイメージでレスしてたわw >>613
俺の修習時の指導弁護士は依頼者に報酬請求訴訟バンバンやってたけどな
確かに外にそんなの見たことないしやったこともないけど 物損と違って精神的損害は行為があれば自動的に生ずる
そしてそれは裁判所によって定型化されているので
具体的な立証なしに行為の数だけ自動的に発生する。
なんちゃって。 少なくとも1次関数ではなく加害者が増えるほど伸びは鈍化する計算じゃないとな >>617
そうすると損害算定に当たって,その懲戒請求書が何番目に来た懲戒行為であったかが重要な争点になるなw
郵便事情で最初に来た懲戒請求,弁護士会の都合で1頁目に編綴されて最初に原告が読んだ懲戒請求書が損害のほとんどを持っていくのか。 精神的損害は,精神的ショックだから,到着順じゃなく見た順番。 知覚ショックの鈍感化は,生物有機化学センサーだからログペリオディック曲線だよ(音のデシベル-db-がその例)。 >>620
先生,単に侮辱の手紙をもらってショックいやんってだけで慰謝料が発生するわけがないじゃないですか。先生。
レイプやビンタとは違うんですよ。 ノースはこの件で事務所たたんでるわけだし損害3億もあながち。 >>621
不法行為のコンメ読み直せ!
自分の過去ログ>>616読み直せ
>物損と違って精神的損害は行為があれば自動的に生ずる
>そしてそれは裁判所によって定型化されているので
>具体的な立証なしに行為の数だけ自動的に発生する。 誰かさんがイライラするだけだから
どうせコンメはおろか法律書をまともに読んだこともないんだから >>623
下記は,まさかそんな思い違いをする法曹はいないだろうと思って書いたものなんですが,
不法行為コンメに慰謝料は精神的苦痛や因果関係の証明なしに発生すると書いてあるんですか?
今度,コンメを読んでみますわ。
>物損と違って精神的損害は行為があれば自動的に生ずる
>そしてそれは裁判所によって定型化されているので
>具体的な立証なしに行為の数だけ自動的に発生する。
あと,
>>精神的損害は,精神的ショックだから,到着順じゃなく見た順番。
は
>>不当懲戒請求の精神的損害は,名誉信用毀損の恐れを金銭的に評価したものだから,到着順じゃなくて弁護士会役員が見た順番
ということなら賛成できます。 新たな錬金術は法の使い方に見出だせるのか?宝くじよりも簡単そう。 ガチ否認で保釈通すのかよ。
欧米系外国人に対してどんだけヘタレやねん。 >>625
ネタにマジレス申し訳ないが,現在の地裁では,精神的何らかの苦痛が社会通念上推測されるときは「弁論の全趣旨より精神的通を相当程度被ったことが認められる。……その損害賠償額は5万円(以上)が相当と認められる。
と最低5万円以上とする裁判規範が事実上できているのです(ナイショ。
同様,総本山執行部のような厚顔無恥で強談威迫を得意とする強面弁護士でも,一般通常弁護士を基準に因果関係と精神的損害の発生を推認する。
ということで,おあとがよろしいようで,チャカちゃんリン。 大量申立一覧
東京地検→受理せず(具体的記載がないという理由)
東京地裁→受理しない見込み(反訴について委任状の不備を理由に)
東京弁護士会ら→漫然と受理
ネトウヨさんたちの責任減免の理由になる? 今話題の日産のゴーン、ケリー容疑者の事件で質問です。
有価証券報告書虚偽記載ですが、ゴーン氏もケリー氏も役員報酬を否定してコンサルタント料の名目で退任後にもらう予定だったといってます。
検察は、この報酬が役員報酬だったと証明することはできるんですか?
役員報酬と明記してあるものがないと証明できないですよね?
特別背任はそもそも海外で起こった出来事で、子会社から報酬を支払ったサウジアラビア人の聴取もできないのに有罪にする証拠があるんですか?
10年も前の出来事で書類も破棄されてる可能性が高い上に海外の子会社で行われた出来事。
株の損失の付け替えも一時的なもので、後でゴーン氏の資金管理会社に損益をもどしてますよね。
もし地裁で両氏が無罪になった場合、検察が控訴しても海外に帰った場合。
控訴審で有罪になっても海外にいる両氏を収監できるんですか?
高裁で有罪になったらもう日本には二度とこないと思うんですが。
現地の警察等に協力を頼めば逮捕して収監できるんですか? >>629
不当懲戒請求の事例は弁護士に粘着した事例が多くて
署名感覚で1枚送って終わりというのは
あまりない事例の気がする
余命は粘着しているけど個別的不法行為なら対象外だろうから >>631
殆どの答えは刑訴法の通説又は最判に書いてある。
非弁なら勉強してからにしろ。ここは弁護士限定だよ。 >>628
共同不法行為の主張の有無にかかわらず
200通単位で束になっている同一内容の懲戒請求について
個々に分解して損害算定をするのは現実的ではないので
まずは一連の騒動による全体の損害算定をしたうえで
寄与度で分けていくのが相当であるとなると予想する >>636
本人じゃないならイライラしないように。 >>635
不法行為の実体法の解釈はそうでも,民訴法の弁論主義と処分権主義の制約下で「共同不法行為の主張の有無にかかわらず」と裁判所が判断できないでしょう。 まともに議論に加われない誰かさんが,イライラして何故何故坊や幼児クエスチョンで場を荒らしている。
ブザマよのう。 >>640
異時共同不法行為の場合、民法719条の適用はないが
第一不法行為と第二不法行為で慰謝料を別々には算定していない
まず一括で慰謝料を算定して寄与度で分けている >>640
よくわからないのが、仮に素人さんが200人の共同不法行為だと主張した場合、どうなるんだろうか
基本的には共同不法行為だというだけでは否認にも抗弁にもならないから、一種の先行自白、あるいは
援用されない不利益陳述となるのかね >>642
普通の異時共同不法行為では必然的に結果までの経過が訴訟上表れるから、
寄与度の主張を被告に許すことになるけど、単独不法行為で完結できるケースでは
そうはならないんじゃないの、という話でしょう
それはそうだと思うけど、違うのかな 最近はあいつが完全スルーされてる様を存分に楽しんでます >>644
交通事故の異時共同不法行為で既に本人示談済みの第一不法行為を抜いて
訴状書いても
保険会社のほうで第一不法行為の存在を主張して
因果関係を否認してくると思う
もちろん被告の側で他の不法行為の存在を主張しなければ弁論主義ですので
俎上に乗らないかもしれないが
今回は併合訴訟になっているから裁判所が強引に乗せるのでは >>644
被告側で原告の共同不法の連帯債務の主張に繋がったら怖いから
他の不法行為の主張が持ち出せないだろうというのはあるかもね
そうすると3億回収もありうるかも
囚人のジレンマの賢い応用ですね >>646
そこの悩みを>>643に書いたつもりなんだけど、>>635で
「共同不法行為の主張の有無にかかわらず」としたのは(そういう趣旨であれば)
誤解を招くと思う
今回のは本来単独での不法行為として扱っても何ら差し支えないものなので、
裁判所がたまたま併合審理しているというだけで共同不法行為で指揮するかなという
のも疑問(交通事故の異時共同不法行為のような流れとしての明白性はないので)
個人的には、被告側が共同不法行為と主張すれば裁判所は無視できないから、
その時点で原告側に釈明するんじゃないかと思ってるんだけど >>648
いちおう私は共同不法行為の主張と
不法行為の競合の主張は
別の主張だと思っています
保険会社も不法行為の競合の主張はしますが
共同不法行為の主張まではしません >>647
やっぱり被告が出すかどうかだとは思うなあ
公害とかでもないし、裁判所もそこまで公平迅速を重視したりしなさそう
そもそも不当懲戒における損害は限りなくフィクションに近いし、やっぱり
どこまでいっても不利益陳述だと思うので、寄与度減責の主張が通るという
確信がないと怖すぎる
そういう意味では被告側はできるだけ多数で共同して(それこそ選定当事者
でも立ててw)起訴されてない人も訴訟参加して、事件全体に近いところまで
無理なく訴訟上表れるようにするのがもっとも望ましいのかも 慰謝料額は理屈よりもいくらが妥当かが出発点なんだから裁判所が総額1000万が妥当だなと思えば適当に理屈つけてくれるだろ。 >>647
賢い応用?
国民のために活用するために税金で得た知識を自らの利益のために悪用してるだけだろう。
品位がなさすぎて吐き気がする。 仲間内でのお手盛り懲戒のくせに3億の精神的損害とか笑わせる。 しかし、共犯者有りの否認事件で、サクッと保釈が通るっていうのは、
本来はそうあるべきではあるんだろうけど、日常業務で我々が経験する事案と
比較すると、なんだかなぁ、とは思うよね。
普通だったら、検察官立証が終わるまでは、なかなか保釈も認められないし、
下手すると起訴後も接見禁止が付くよなあ。 あの懲戒請求事案で弁護士全体の評判がひどくなった。
当該弁護士たち以外が被害を被った。
賠償算定は可能なんだろうか? >>649
いろいろ考えていたらかなり別の話になっちゃったけど投稿しよう
因果関係が限定的なら慰謝料も因果関係判断をもとにした
損害の法的評価の局面で寄与度を議論すれば足りるのかもしれないね
今回は因果関係の事実的側面そのものが極限まで抽象化されてるから、
かえって寄与度を議論する必要がないと考えてもそれほど違和感はないなあ
寄与度をいおうにも、1人からの懲戒請求と1000人からの懲戒請求で最高裁の
いう「名誉、信用の毀損」が数が増えるにつれて逓減するとも言い切れない気
がするし
むしろ一般人基準なら懲戒請求者が1000人もいるなんてひどい奴じゃないか、
という受け取り方もありえるから相乗的というか指数関数的に損害が増えるかも
しれないw >>654
共犯者あり、組織性あり、罪証隠滅の具体的可能性もありという事案だからね
これよりはるかに抽象的なおそれしかないのに保釈を蹴られた人々に説明できるのか、
まあ今回の裁判官が蹴ったわけではないが、疑問だね >>656
もしそういう話なら
共同不法行為で3億請求したほうが
損害額がきちんと争点化されるので良いかと 結局今回の件でノースが合計いくら売り上げたのかは分からないまま終わるのか。 ノースがカンパ足りねえってよ。
日弁連の業務妨害対策委員会あたりからカネ出してやれよ >>654
準抗告まで蹴っているんだから一個人の問題ではなく部としての判断でやってるとおもうよ。
裁判官の独立の建前はさておき令状部内で相談しまくってると思う。 >>662
流石に部総括か代貸が事件やってんじゃないの?
知らんけど。 裁判官の独立性と言っても所詮裁判官も人間。
すべての分野に精通していない。
複雑で新たなことはどうすべきか? イライラの誰かさんが頓珍漢や妙竹林の連投してスルーされまくり。
イミフな何故何故クエスチョン幼児だからあたりまえだけどね。
要件事実や主張責任どころか否認と抗弁の区別もできてないんだから。 >>654
全く同感。
裁判所には恥を知れと言いたい。 判例は硬くて安定してるけど
判例を書く裁判官は意気地なし小心者の日和見が多いよ 法廷内で裁判官が違法行為を実施。
傍聴人が居なければ簡単に遂行できる。
弁護士はこの不正裁判官にどう対処できるか?
もちろん、口裏を合わせられているから同席の書記官もグル。
合議制でないから裁判官は一人でやりたい放題が成立。 >>662
準抗告は通常部に配転されるんじゃないの?
令状部内ではもちろん経験の少ない裁判官が相談することはあるけど、
準抗告はもう担当裁判体に委ねられてると思う 年末は
和解ラッシュ示談ラッシュで大忙し
、、、疲れたよパトラッシュ ・゚・(つД`)・゚・ 年末の超絶繁忙終えて年末年始休暇になだれ込みマタ〜リバッタリ〜。
弁護士になって毎年の年中行事です。
今年は海外脱出の気力もなく,人里離れたひなびた温泉宿に投宿です。
ココハドコ\(゜ロ\)ひなびた温泉宿(/ロ゜)/ワタシハダレ 年末年始、検察はゴーン体制で休みが取れない展開。
年あけると怒濤の事件連発も視野に入れているかもな。 全く相手にされず一人で叫び続けてる様に留飲が下がるわ まったく,誰かさんには学習能力が欠如しているからw ゴーンの準抗告は刑事13部(家令部長)が担当した
ちなみに、令状部は14部 >>680
以前camで情報を求めてた先生がいたと思うが さすが東京は準抗告審も刑事部か。
地方の本庁や支部は,民事部や家事部が準抗告審を担当する。
起訴後に刑事部が問題なく受訴裁判体を構成出来るように。 刑事部(1か部)が準抗審担当すると,前審関与で刑事部なのに起訴事件の受訴裁判体になれなくなるからなあ。 弁護士懲戒請求巡り、東京地裁
https://this.kiji.is/450903503307490401?c=39546741839462401
ブログでの呼び掛けをきっかけに弁護士の懲戒請求が相次いで申し立て
られた問題を巡り、東京弁護士会所属の小倉秀夫弁護士が大阪市のサー
バー管理会社にブログ運営者の氏名と住所を開示するよう求めて提訴し、
東京地裁が請求を認める判決を言い渡していたことが27日、分かった。
判決は今月13日付。
小倉弁護士はブログの内容で名誉を傷つけられたとして、損害賠償を請求
するために運営者の情報が必要だと主張。田中一彦裁判官は「原告の社会
的評価が低下したことは明らかで、賠償を求めるために開示を受ける正当
な理由がある」と判断した。 弁護士懲戒請求制度裁判判決は今後どのような波紋を呼んでしまうのか? オグリンに絡んだネトウヨ?荒らし?ニート?卑便?は,最低でも50万円の損害賠償請求をされるだろう。
IPのアイデンティファイ開示訴訟認容で「匿名性」は「実名制」同様となったヽ(´▽`)/。 我々でさえオグリンに絡むのは「遠慮」しているのに
誹謗嘲笑罵倒で絡むネトウヨ?荒らし?卑便は
「勇気があるな(棒」。 >>689
こいつなんかそうだよなw震えて待てw
ネトウヨp
裁判所には他の示談状況を含め一連の事実をすべて明らかにして判断してもらうのですか。
弁論主義の制約から精神的損害の二重取りになるようなことはしませんか
O弁護士
過去にレイプされてその時慰謝料の支払いを受けた女性が新たにレイプされた場合にさらに慰謝料請求する行為を二重取りと考えるタイプですか?
ネトウヨ
懲戒請求の場合も精神的損害が960倍になるかは裁判所が決めればいいです。
裁判所には他の示談状況を含め一連の事実をすべて明らかにして判断してもらうのですか。
弁論主義の制約から精神的損害の二重取りになるようなことはしませんか
O弁護士
精神的損害の二重取りって何が言いたいのかよくわかりません。
ネトウヨ
委員会への呼び出し登録替え禁止など精神的損害が重なっている部分がるはずですが O弁護士
そこまで何も分かっていなくて、よくもまあ、被害者に対して能書きを垂れますね。その精神力にはついて行けませんね。
馬鹿ネトウヨ
不当懲戒請求は許されないですが損害賠償の二重取りも許されないと思いますが。
簡単な質問です。
裁判所には他の示談状況を含め一連の事実をすべて明らかにして判断してもらうのですか。
弁論主義の制約から精神的損害の二重取りになるようなことはしませんか
O弁護士
あなたは何様なんですか?
馬鹿ネトウヨ
裁判官に他の示談状況を含め一連の事実をすべて説明するといえば済む話じゃないですか。
簡単な質問です。
裁判所には他の示談状況を含め一連の事実をすべて明らかにして判断してもらうのですか。
弁論主義の制約から精神的損害の二重取りになるようなことはしませんか
O弁護士
(ピー)を名乗れば相手がひれふすとでも思っているのですか?
ヨコチン刑事(デカ)
バカな匿名アカウントですねwww オグリンのような論客弁護士に対しては,公正な論評の範囲内での批評にとどめ,間違っても誹謗中傷ととられないように細心の注意を払って批評するのが弁護士だ。
そこ行くとネトウヨか卑便か知らんが,野放図に誹謗「嘲笑」罵倒するから,IPから氏名住所開示請求認容されたら終わりだろう。 慌てて打ち消すような連投する誰かさんはイライラから恐怖驚愕へ移行だろ。 明後日向いた豚踊りで誤魔化しw
スルーされて誤魔化せないんだけどね 司法に限らず、問題が多方面で噴出している。堰が切れている。
日本はフランスとは異質の社会変革が始まったようだ。 オグリンと絡むとこうなるとわかってる先生はスルーしてたね。
炎上系は怖いね。 >>684
ちなみに支部だと勾留決定した裁判官が起訴事件も担当できる 問題の所在は、準抗告審は受訴裁判所にはならないよねということなんですけど 支部だと,並置簡判が勾留決定し,簡裁事件だと支部判事補が勾留決定するよ。
合議体が組めない支部は,本庁が準抗告審を担当する。メンドイ。 支部裁判官と折衝で済んだのに本庁合議体と折衝に出張なんてメンドイが。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています