弁護士にとっては、個別不法行為における責任制限について
何らかの理屈が立てられるかどうかくらいしか法的な興味は
ない話でしょ
共同不法行為なら執行の局面で問題になる話を損害論にど
うやってもってくるのか、もってこれないのかというくらい