弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,
その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務がある
ことの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして
不適法である
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88205