>>219
被告人の行為が危険運転致死にいう「運転」かどうかはあてはめの問題だから裁判体全体の評決による
裁判官のみで決めるのは、「運転」とは何か、危険運転致死の実行行為は何か、因果関係についてはいかなる
基準で判断するかという法令解釈だけ
でも法令解釈についても裁判員の意見を聞くことはできる