【卑便】弁護士本音talkスレ274【あぼーん】
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※前スレ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1541640451/ >>230
娘さんたちへの反対尋問で
「お父さんたちはガードレール外に逃げようとしたけど被告人のせいで逃げられなかったんですよね。はいと言いなさい」
とやるのかな。
想像するだけで泣けてくる尋問。
反対尋問じゃなくて主尋問でやらないとだめかな。 そんな尋問は必要ない。
弁論で、立法者は停止させる行為を危険運転行為として
明記すべきであったのにしなかった。
と言えば足りる。 重大な交通の危険を生じさせる速度
には高速道路上で停止する行為(時速0km)も含むって解釈でいいじゃん 一昔前は相当因果関係説が通説だけど
今は判例が危険の現実化説とってて、学者もそれに賛同するのが少なくない
これを、客観的帰属論で論じるのか、相当因果関係説の亜種として論じるのかは論者で分かれるが
とはいえ、行為時の全事情を基礎に判断する点は一致しており、相当因果関係説の客観説に近いとはいえる
ただ、予見可能性で判断するのではなく、危険の現実化で判断する点が旧説との違い >>234
私もそう思うが古い判例は相当因果関係説チックで予見可能性に言及してたんで。 >>219
被告人の行為が危険運転致死にいう「運転」かどうかはあてはめの問題だから裁判体全体の評決による
裁判官のみで決めるのは、「運転」とは何か、危険運転致死の実行行為は何か、因果関係についてはいかなる
基準で判断するかという法令解釈だけ
でも法令解釈についても裁判員の意見を聞くことはできる >>211
俺は>>195だけど、
そもそも検察官はどこまでを危険運転行為として特定してるんだろうか
停車前まで危険運転で、そのあとは因果関係判断だというのは普通に理解しやすいが、
論告の報道を見てると停車後も運転にあたるというような内容にも読めるんで
まあ報道を信用する気はないんだけど、公訴事実がわからないと全部仮定の話に
なっちゃって詰まらないw 密接関連行為って未遂の実行の着手で使われる言葉だよな
これで実行行為を拡大するのか クロロホルムの判例やダンプカーの強姦の判例が密接関連行為で実行の着手早めたのはあるね 本当にあった怖い話などでわかりますが
072をしすぎますと血痕が付着をするそうです
お巡りさんはいい人です >>236
問題はそこなんだよ。
「運転」に関して、裁判官はどこまで踏み込んだ解釈を裁判員に示すんだろうな。
「運転」の定義に関しては道路交通法に「その本来の用い方に従つて用いること」ってあるけど、
そんな抽象的な解釈示しても法令解釈した意味ないしな。
逆に「停止していることは「本来の用い方」に含まれる(含まれない)」としちゃったら、
あてはめまでしてるのとほぼ同じだしな。 >>241
法令解釈は公判前整理である程度議論されてないと要証事実の適切な整理なんて
できない、という制度設計だけどね
ただ、そもそも「運転」についての微妙な解釈問題なんてこの事件にないでしょ あてはめ問題を,検察官も弁護人も,職業裁判官と素人裁判員を説得できてないから,ときどき高裁で破棄自判や差戻しがでるんだろう。 >>242
検察は予備的に「密接関連行為」の枠組みで実行行為を停車後の行為にまで拡大しようとしているみたい。
https://www.asahi.com/articles/ASLDB55WSLDBUTIL04W.html
でも後続車を停車させる目的で,高速道路でブレーキをかけて車を停車させることは
明らかに「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転」に当たるようにも思う。
ネクスコは高速道路で停車せざるをえないときは発煙筒と三角板置いてガードレール外にすぐに逃げろといっているくらいだから。
そうすると予備的な主張まではいかないわけか。 >>234
そんな学説取り入れたんか
最近の基本書も読まんとまずいかな 俺も、ここで見るまで、そんな学説知らんかった。
知識は常にアップデートしないと、ヤヴァイねぇ・・・ 自動運転車が混じって走るようになったら法整備大変だな。
でも自動運転車に過失はあり得るの?
過失の概念自体が根本から変わるのかな
原則過失なしなら一気に普及の後押しになるかも >>244
うーん、これは論告原文を見たい
そもそも最高裁が早すぎる結果実現について密接関連という話を出してきたのは、
第一行為に実行の着手を認めるためだろう
第一行為が構成要件的行為としては明らかに終了し、引き続いて第二行為が行
われて結果が発生した場合にはわざわざ一連の行為と考える必要はないんじゃないか
報道だと「これらの行為により誘発」とあるので、検察官は危険の現実化の起点を
「これらの行為」と見てるわけだよね
因果関係論では処理できないと考えてるんだな 危険運転致死自体、よくしらんわ
懲役も20年越すと(えっ!?)て思ってしまう
もう刑事は、ほかの優秀な先生に任せないと、弁護過誤で訴えられる状態だわ・・・ 話変わるけどジェンダー法学会の話、ひどいことになってるね
ヤマベン先生も最初から特定人物を名指ししての加害意図をうかがわせる行為が
あった、と言えば良かったのに
運営側に反論がないなら、ジェンダー法学会はそういうところなんだという認識に
落ち着くな
まあでも変な論争に巻き込まれた感じになったヤマベン先生、大丈夫なんだろうか >>249
わかるw
いまだに23年とか言われると違和感が拭いされない >>43
明日の日弁連を救う会とか日弁連の未来を考える会みたいなのが嫌い。
あれ、選挙終わったら、なんの報告もなく雲散霧消しやがるし >>245
学説を取り入れたというより、判例の立場を分析して今の山口厚最高裁判事とかが命名して学説も追従した感じ
相当因果関係説の危機は南港の傷害致傷の判例から指摘されてたから、予見可能性を判断基準とする相当因果関係説を採用してないことが確認された感じ 有期刑の20年で併合罪加重により30年までいけるっとことで、23年の求刑だったな ダイレクトに
「会長候補のオレを救う会」とか
「会長候補のオレの未来を考える会」とか
にすればいいのにね 若手中堅とおぼしき先生方の刑法議論についていく知識・意欲を全く喪失して
おり、自分の老境ぶりを再自覚しました。「もま・むささび、たぬき・むじなの
最高裁判例の検証や故意とは何か」「殺意をもってピストルを発射したところ
全く弾道がはずれ天井裏の泥棒に弾丸が当たって死亡した場合に、当該泥棒に
対する殺人既遂が成立するか」で知識等が止まっています。
まだ引退はできませんが、依頼者や社会に迷惑をかける前に引退したいものです。 お前は今も依頼者に迷惑掛けてるだろ!
という批判は謙虚に受け止め、今後の業務遂行に活かしたい所存です。 最近出た小林憲太郎教授の「刑法総論の理論と実務」(判例時報社)
が比較的新しい議論が載ってるよ。 若いのに勉強不足で合格卒業した奴を紳士(新試)害と呼ぶかな? 脊髄反射とか午前3時に書いても放置とは誰かさんみたい。 危険の現実化説って民事の損害論にも採り入れられる余地あるのかなあ。
色々応用できそう。 危険の現実化論(「犬の一噛み理論」と類似)は,結果無価値の危険拡張理論に淵源があるから,民事の過失の予見可能性や因果関係それに慰謝料の算定基準の基礎になると思うよ。 寒さもひとしお身にしみるようになりました。そして、当地にもハクチョウが訪れるようになり
厳寒の光景を華やかにしてくれています。
ハクチョウを見るたび、なぜか鶴の恩返しを思い出します。どんな鳥でもいいからワナから
助けて、その恩返しにたまりにたまった書面を代わりに作成してくれないかな、と妄想したことは
数え切れません。
今は仕事も大幅に減少し、そのような妄想をすることも近年はなくなりました。 仕事が減って楽になるのはある意味浦山ですよ。
断っても熟しても後から後から追いかけてくる仕事に比べたら。
法寺に回せない企業法務の辛いところ(汗。 顧問客メインだと断れないから辛そうですね
個人客メインだと安定収入がない代わりに
多忙を理由に断ったり
ホウテラ該当者はホウテラに放流できるので
その点では楽です
それでも超絶忙しいですが >>268
企業法務の固定客ならマタ〜リできるかと思ったら「断れない」とは(汗。
しかも企業法務で多忙な時期はどの企業も多忙(株主総会とか)なんで。
ただ個人客メインより多忙繁忙がある程度予想できるのでまたいい面もあります。
お互い多忙なことに変わりはないですが。 覚せい剤で前科2犯、実刑判決を受けたことがあっても、前回判決から
10年経てば、執行猶予が付くこともあるのか。
最近、覚せい剤の案件をやってないけど、そういうものなの?
弁護人の腕が良かったとか、あるのだろうか? >>270
裁判官による。
累犯切れなら執行猶予を乱発する裁判官はどこへ異動でいっても乱発する。
薬物の依存性を重視する裁判官は,累犯切れようが,実刑原則も少なくない。 民事は,双方納得する和解案に腐心する裁判官と
とにかく和解を急いで脅しすらかける裁判官とに
別れる気がする。 ある刑事裁判官は10年でリセットされると言っていた 民事の高裁は恫喝が多いね。
それで全部判決希望で回答してるけど、恫喝期日を入れられることも多い。
酷い恫喝には忌避申立、高裁長官と最高裁への苦情を出して、再任調査でも
その人を絶対に再任するべきではないと意見を出してる。
それでも恫喝してくるのがいる。若いと舐められるのか? 特に東京高裁がひどい。
東京高裁の部総括は,大半がアガリポストなんで,傍若無人な部長が多い。
退官目前の部総括は再任拒否とか怖いものなしなんで。 >>278
彼らはまだ悩んで訴訟指揮したり迷って判決書いたりしているからね。 >>267>>278
小職は人体の枢要部数より一回り多い程度の顧問数なのですが、貴職らの事務所ますます
ご繁栄のこと、お慶び申し上げます。
娘らも既に成人自活し、初老夫婦の食い扶持程度の所得があればというスタンスです。
周辺の中堅ベテランは高級品(例として、独車、自動車並みの価格の腕時計)などを追い求めて
いる人も少なくないのですが、そのような欲求も消滅しました。大学生の頃に「いつかはマークU!」
と考えていたことも遠い昔のことです。今や普通に飲食ができて安眠できれば人間御の字の心境に
達しています。もちろん負債(保証含む)や不祥事はダメですが。
晩夏にマンション供用部でみかける瀕死のセミやカナブンに自分を見るようです。 そんな気持ちで他人の紛争扱ってもしんどいんじゃない? 一昔前、黙れ小僧!お前に依頼者のトラブルを解決できるのか!、とよく犬のように吠えてました 担当裁判官にそれ言わはるんだったらまだよろしですけど
相手方弁護士にそれ言わはったらあきませんで 中堅事務所引退(フェロー化)したら,愚妻とこじんまりしたマンションに移転して,趣味の鉄ヲタで
18きっぷ等で全国鈍行巡り(1日2300円程度)温泉行脚(日帰り入浴500〜千円以下),
それとも大廻乗車(1日160円前後)と駅ソバ行脚(1杯300円前後),
でマタ〜リしようかと。 まあ昔の弁護士は普通の小規模街弁でも高い住宅ローンを
汲まなければ生涯2・3億は貯金できたんだろうなあ
俺は高いローン組んじゃったんで現金大してないけど アド街和光市
5位に司法研修所は言ったけど税務大学校とセットで15秒くらいで終わり
ゲストのコメントも「へー法廷教室があるんだ」
で終わり...
後は税務大学校ばかり 1位の理化学研究所の扱いと比べると... 黙れ小僧シリーズ
裁判長「このへんで和解できないですか?」
代理人弁護士「黙れ小僧!お前に依頼者のトラブルを解決できるのか!」
裁判長「、、、では判決言渡し期日を指定します(震えて待て)」
相手方代理人「このへんで和解できないですか?」
代理人弁護士「黙れ小僧!お前に依頼者のトラブルを解決できるのか!」
相手方代理人「、、、(じゃあ、徹底的にやってやる)」
イソ弁「ボスに振られたこの案件、証拠がなくて勝つの難しいです」
ボス「黙れ小僧!お前に依頼者のトラブルを解決できるのか!」
イソ弁「、、、(だめだこいつ、さっさと独立してやる)」 >>288
3億貯めるとしたら、年間1000万円貯めるペースで30年かかる。
年間1000万貯めようと思ったら、最低でも3000万は所得がないと
難しいような。
昔の小規模街弁で、それだけの所得がある弁護士は、そんなには多くは
無かったんじゃないかと思うけどなあ。
こうしてみると、お金を貯めるって、大変だよね。
まあ、昔の話でいえば、昭和の頃なら郵便局の定額預金にしておけば、
10年で倍近くになった時代もあったようだけど。 横浜地裁が危険運転遅市長を認めて懲役18年と。
高速道路で「停止」は危険な速度0km/hだから法令解釈は賛成。
量刑は軽いが,もっと結果が重い4〜6人致死事案の量刑推測を考慮すれば,いいような。 弁護人は法律上の主張にほぼ絞って、被告人質問でも愚かな弁解の上塗りはしなかったようだな。
弁護人はよく職責を果たしたと思う。
報道からうかがわれるところでは、走行中の4回の妨害行為を危険運転として、停車後の行為は
密接関連行為で因果関係があると判断したようで、これも穏当。
量刑も、微罪とはいわないが軽い刑との併合罪加重での求刑23年だったわけで、判決の18年は
穏当じゃないかな。 あ、危険運転致傷で2件で併合罪か。
18年の量刑が穏当という評価は撤回。20年超でよかったんじゃないかな。 >>289
俺も見てた
いずみ寮に入って、和光市には前期後期合わせて8ヶ月住んでたけど、
結局、和光市の東武東上線の南側と外環の西側で囲まれたエリア以外には、
全く、足を踏み入れていなかったことに初めて気付いた。
今は、有楽町線だけでなく、副都心線も通ってるんだな。 そういえばそうだね
私の貯金が少ないのはローンが原因だけではなかったですねw >>297
事案からして「危険運転致傷で2件で併合罪」って信じられないんだけど、
どこで報道してんの? 登録15年程度の中堅だけど、今年の売上を集計したら、概ね1,200程度になりそう。
このくらいだと、比較的時間に余裕もあって、肉体的にも精神的にも比較的余裕がもてる。
但し、経費は極力切り詰めている。
収入源は、国選、方寺、LACがメインで、あとは若干の紹介案件。
国選で手間のかかる事件を引くと厄介。
最近は、弁護士会の法律相談経由の一般事件の依頼が全くなくなった。 それで事務員さんいたら所得はほとんどないんじゃないですか?
家族がいれば生活はかなり厳しいと思うんですが 月の売上100万円か。月々の生活費にまわせるのは30万円くらいかな… 1200かぁ
自宅開業で司法書士やってた頃そんくらいだったなぁ 3000万あってもほとんど残ってないんですがw
病気で倒れたら生活保護やな俺はw >>306
生活保護は、チェリー尊師もオススメしてる方法だし、ええやん。
ほとんど残ってないっていうのは、どういうことに支出してるん? 71期の新人弁護士です
恥ずかしいんですが先輩方に質問させてください
年賀状ってアソシエイトから来ると思うんですよ
それってやはり年賀ハガキですか?
それともメールで済ましてますか? 税金がにくい。事務員と一緒に頑張って経費節減してるのに,がっぽり持っていかれる。 小規模企業も倒産防止も目一杯やって,ふるさと納税もやって,それでもがっぽり。
なんでやねん。 登録15年程度もキャリアがあって
紹介案件が若干しかなく
国選、方寺、LACがメイン
というのはにわかに信じがたい 副業の不動産経営が満室継続で実に助かる。
本業と副業の収入が半々になるのが理想だな。
精神的にも良い感じ。 小規模企業共済は節税効果は確実ですが(絶対に否認されない)、若手中堅の先生方も
意外と加入していないですね。
将来保障という意味では、契約期間が20年少し経過したところで、ようやく任意解約金と
納付額が同額になるので(ただし平成一桁に加入した小職の場合。税引き後)、メリットが
生じるには長い期間を要します。小職の場合、廃業や死亡などの場合は20年少し前のあたりで
税引き後給付額の方が高くなっていますが、さすがにすぐには廃業できません。なお、共済の
終了事由により税金の種目が異なります。
若手の方は節税効果や将来保障を見据えて加入を検討されるとよいでしょう。 えーとこっちが本スレ?
今日の東名判決で驚いたんだけど。
危険の現実化説って何よ。実行行為の危険性と絡めて学説が追従した感じか?
昔やってた予見可能性の議論は何だったのか・・・ そもそも因果関係の概念を操作して絞り込むのがおかしいもんな。予備校時代から、事実として条件関係切断されなければ因果関係はある、こんな面倒ことせずとも、他の要素でで絞り込むべきなのでない?と思ってたわ。 なんか情報をざっと拾った限りでは判例は難しいこと言ってなくて学者が議論を難しくしてる感じ。
そうだとしたら刑法総論は昔とあまり変わってないなあと思う。 債権法改正では売買の危険負担も手が入るのかな。金消の要物も。バカみたいだよなあれ どこかの受験生向けサイトで、危険の現実化論に触れつつ介在事情を処理する規範は前田説を
書いとけばいい、という説明があった
身もふたもないよなあw >>306
売上3千万ぽっちじゃ
かなり節約しないと
残らないのは当たり前だろ >>314
予見可能性の議論は20数年前の当時から疑問だったわ。
一般人基準だと一般人が知りえた事情が基礎になるから、血友病で血が止まりにくいのは
基礎事情にならず因果関係が切れる、って単なる病者差別だよ。
かといって行為時の全ての事情を基礎にするなら、介在事情も全部予見できるはずなので、
まともな基準になってなかった。 >>293
うちのボスは地方で1〜2人事務所やってたけど、貯金2億に不動産、有価証券もあるから3億は余裕であるな。
自宅だけでも2億くらいの価値ありそう。
バブルで増やしたのかも。 開業医の相続事件で遺産が2桁億というのを見たことがある。 昔は金を貯めて豪邸を建てるなら地方都市で開業がいいという時代だったし
地方都市は弁護士が少なく多忙で新人を優遇してイソ弁にしようとしていた。
金を選んで地方に行くか,プライドで渉外・企業法務で東京に残るかの二択だった。
名古屋はもとより大阪すら地方都市扱い。隔世の感だな。 今ではゼロワン支部どころか独簡すらない地域に新人が事務所を作るに至っている
その戦略は大丈夫なのか(病院でさえ評判を調べてから行くのに、近くだからといって選択されるのか)と常々考えている 近いのは大事だ
あとは地域人口との対比では。依頼者にとっては、裁判所が近いかどうかは関係ないし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています