危険運転致死の方だが、被告人の行為のどこまでが「運転」にあたるかの議論は法令解釈だから裁判官だけで判断するんだよな?
で「運転」にあたるとして、結果発生との因果関係があるかは裁判員も判断するんだよな?

これであってる?