昔択一でやったな
>>194
「閉塞」とは,障害物を設けて通路を遮断することをいいます。

 部分的な遮断でも,その通路の効用を阻害して往来の危険を生じさせるものであれば,これにあたります(最決昭59・4・12)。

※ 上記最決は,「幅員約5・9メートルの道路の側端から中央部にかけて,長さ約4・26メートルの自動車をやや斜め横向きに置き,ガソリンをまいて炎上させ,
引火・爆発のおそれを生じさせた」という事案について,「閉塞」にあたるとしています(他方,名古屋高判昭35・4・25参照)。