>>196
煽り運転の実行行為を考えると、著しく接近された車両が損害を避けるため停車することが
あっても、因果の流れとしては自然で何の異常性もないと思う
むしろその後、被告人が降車して被害車両に近づき、恫喝するなどの行動があって一定時間
その場所にとどまらざるを得なかったことが実行行為の危険性の現実化といえるかという
問題設定の方が分かりやすいなあ
いずれにせよ判例からは因果関係を否定するという結論にはならないと思う