【卑便】弁護士本音talkスレ274【あぼーん】
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※前スレ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1541640451/ >>176
「裁判所の(ご)判断に任せます」とたまに言ってますがどうですか。
ただ書面化するときは「誤判断」と誤変換しない様に気を付けましょう。
>>177
先生のおっしゃる後半部分は,DQNの親が事務所に飛び込んできた時の体験です。
かわいいボクチンが自死をしないかパニクル親御さんの心情が同じ子を持つ親として胸に響いた。
これは↑では書かなかったが,遠隔操作真犯人事件で携帯電話の自作自演がばれて行方不明になった被告人の事件があったばかりだったから,特に。 民事だと
書記官「被告からの送付嘱託申立に対するご意見は?」ときかれて
私「(ちょっと遊んだろ)特にありません」と答えると
書記官「・・・・・では、しかるべくと伺っておきますね」と軽くいなされます そういえば,刑事では,同意不同意以外は「取調べに意義ありません。」はよく使うとおもいます。
証拠カードには「異議なし」の不動文字が印字されるパターンですが。 弁「取調べに意義ありません。」
裁「そんな証拠を取り調べても、意義はない、ということは、
関連性無し、というご意見でよろしいでしょうか?」 誤字誤変換に異議(意義)あり!!
造反有理(。_・☆\ ベキバキビシベキ 山田AGLAか懐かしいな。
サイトやスレ建てて「相手があきらめるまでしつこく同じ質問を繰り返す。少しでも違うこと言ったら,なぜ違うと問い質す。根を上げたら,「答えられないんですね」と詰める。」と自慢してたな。
今回のO弁護士に粘着凸した荒らしとそっくりだけど,偶然の他人の空似だろう(棒。
D先生やO先生なら,IPアドレス開示請求訴訟やプロバイダへの登録住所氏名クレカ預金口座の開示請求訴訟が得意だから,とっくにやっていても不思議ではないけど。 >>184
>>157-158のネトウヨのことなら
合計3億の請求はおかしいとか,精神的苦痛の多重評価だみたいな
プロの弁護士から見れば奇想天外な理論を前提に質問して
O先生にレイプと同じと指摘されて実質完全論破されているんだからそこまで
脅迫しなくてもいいんでは。 >>185
山田AGLA事案と遠隔操作真犯人事案等からの客観的推論に過ぎないよ。
脅迫,脅迫と執拗に突っ込まれても真意を理解しようとしない凸で不愉快です。
O先生にだれがどういうことでどのような立場からどのように粘着しようが興味や関心はない。
ただ日本におけるネット・フレーミングの民事刑事のよくある進展を推論した個人的見解に過ぎない。 山田AG事件は,ネ研とか一部の被害者は別として,弁護士業界特有の荒らし民事事件だった。
そこいくと遠隔操作Uch事件は,警察の総力を挙げた全国ネットで喧伝された大刑事事件だった。
こっちは著名な女性評論家が「確かな証拠は何もない冤罪説」の再審無罪まがいの論陣を張ってたね。
結果は,方や40近くで3億円近い債務(破産でも免責不可),方や長期実刑受刑中。
いたずらや冗談で済まないのがネットの荒らしなのかな。 書いてる内容がさっぱり分からんw
司法試験の評の話しようぜw むしろ東名あおり運転裁判はどうよ
学者の先生は危険運転にはあたらないという意見が多いみたいだけど、
実務家的には危険運転で良いんじゃないのあれ
まあどの要件なのかという論点設定がまず一つの問題だけど 東名あおり事件を議論するのは地裁裁判員裁判判決出てからがいいでしょう。 走行中のあおり運転を起点とする因果関係の話として処理して、
危険運転致死傷罪成立となると思う
停止させた後の行為を実行行為とするのは罪刑法定主義違反かなと 司法板では、往来妨害致死傷罪(124条2項)の余地なんかも議論されてた >>193
そうとしか考えられないが、
公訴事実はどうなってるのかね
停止後も含めて危険運転行為としてるんだろうか
その場合実行行為の終期を早くして因果関係で
カバーするのは不意打ちになるんだろうか >>193
そのようだけど、
実行行為となる危険運転後に、「停止させる」という被告人の故意行為が介入して、
しかも危険の現実化に決定的な要因をもたらしているよね。
そして、「停止させる」行為は危険運転には含まれていない。
にもかかわらず因果関係を認めることは、罪刑法定主義に反するんじゃないだろうか?
まあ、この程度の主張はなされているんだろうが。 判例の因果関係に対する緩やかな態度からすると、実行行為者自身の故意行為
が介在していても、因果関係を肯定するのかなと思う
第三者の故意行為が介在しても因果関係を肯定した裁判例(大阪南港)も
あるくらいだから、まぁ大阪南港は証拠排除された特殊な事例だけど
学者さん的にはこういう緩い因果関係論でなぁなぁで処理することに文句
あると思うけど、刑事裁判実務的にはこうじゃないかなぁ やったことは非常に許し難いと思うけど、この事件で弁護人が無罪の主張を
するのはけしからん、みたいな雰囲気があるのは、嫌なものだね。 >>196
煽り運転の実行行為を考えると、著しく接近された車両が損害を避けるため停車することが
あっても、因果の流れとしては自然で何の異常性もないと思う
むしろその後、被告人が降車して被害車両に近づき、恫喝するなどの行動があって一定時間
その場所にとどまらざるを得なかったことが実行行為の危険性の現実化といえるかという
問題設定の方が分かりやすいなあ
いずれにせよ判例からは因果関係を否定するという結論にはならないと思う 一つ思うのは、徐行であっても高速道路追越車線となると後続車による追突の危険は
飛躍的に上がっているわけで、停車させた後と質的に違いはないんじゃないかと思う。
そう考えていくと、停車させたってのを殊更に重視して別個の実行行為と評価する
のは個人的には違和感がある。
往来妨害致死傷罪とか普段見ない条文でまったく思い浮かばなかったが、
監禁致死傷罪よりもスジがいい気がするな。
往来妨害致死なら法定刑も傷害致死と同じになるってんなら。 >>200
生身の者に恫喝されて、高速道路上で停止し続けたことにより、後続車から追突された、という事象を、危険運転との因果関係ありというのはやっぱり無理がないか? >>201
そのあたりは後から法律つくった整合性の問題があると思うな
そもそも危険運転は意図的に交通危険を生じさせて周辺の
安全を害することを重く処罰する犯罪だと思うので、基本的には
やはり運転から生じた交通の危険が実際の死傷の結果をもたら
すことが念頭に置かれてると思う
本件なんかだとその交通危険が継続して現実化したと見ても
全く違和感はないけど、往来妨害との整合性から、交通危険の
継続というよりは往来妨害という別の危険だと言われると反論は
非常に難しいと感じる >>204
わかるw
というわけで、小林憲太郎教授の判例分析の小論を置いておこう
https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=4829&file_id=18&file_no=1
実行行為による危険を規範的に制限的に理解するというならともかく、一般論としての
介在事情なら、こんな被告人の行為が特に異常な介在事情だなんて到底思えない
というのが率直な思い Aの煽り運転行為にVが身の危険を感じて原則停車措置をとったが,誤って対向車線に飛び出したり,橋上から一般道へ転落したりして,対向車や一般道走行車に激突されて即死した事案と比較すると……(ry
。 >>199
今回のケースは事実関係には争いないし無罪というかその法令は適用できないってだけの話だからそれほど弁護人批判されてないっしょ。 指示を受けてマンションの空室に赴き詐欺の被害者が送付した荷物を
名宛人になりすまして受け取るなどした者に詐欺罪の故意及び共謀が
あるとされた事例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88179 高速道路の一車線を塞ぐことが「閉塞」にあたるかだな。別の車線は開いてるし。
無条件に当たるとしてしまうと、何らかの事情で路肩に停車した場合や、
事故等で路肩に止めた車のために、三角板やコーンで走行車線を塞ぐことも「閉塞」になりかねない。 久しぶりに本来のスレらしさがw
201だが、言わんとするのは、徐行1キロにさせての煽りで追突なら危険運転で、
停車なら危険運転ではないとする結論の違和感なんだわ。
停車直前までは危険運転と言えるなら、停車後、さらにその後の文句まで
因果関係の範疇に入れられないかなと思った。
日頃は検察官と対峙してるが、この件は法解釈として許容範囲で肩持ちたいとこだな。 高速道路の追い越し車線で停車に追い込むのと,路外転落や対向車線進出に追い込むのとさして違いがない(等価)と思うのだが。
あとは因果の流れで危険運転行為の「機会に」死傷させたから(強盗致死傷同様で)おkと思うけどな。 車が停止するところまでは「運転」で問題ないんでしょ。
後行者が停止せざるをえない場所に車を停車さえたというのも「運転」で問題ないんでしょ。
条件関係については,被告人自身の行為もあるが,
被害者が車を発進できないのは前に被告人が停車させた被告人車両があるからなら
被告人が危険な場所に車を停車させなければ,被害者は車を発進できて事故に合うこともなかったわけで,
条件関係はあるんじゃないの もし前に車がなくて被告人だけが被害者の車の進行を妨害していたのであれば,
被害者は被告人をひき殺して危険な停車場所から脱出することもできたので
因果関係はある!
被告人をひき殺したことについては正当防衛が成立。 昔択一でやったな
>>194
「閉塞」とは,障害物を設けて通路を遮断することをいいます。
部分的な遮断でも,その通路の効用を阻害して往来の危険を生じさせるものであれば,これにあたります(最決昭59・4・12)。
※ 上記最決は,「幅員約5・9メートルの道路の側端から中央部にかけて,長さ約4・26メートルの自動車をやや斜め横向きに置き,ガソリンをまいて炎上させ,
引火・爆発のおそれを生じさせた」という事案について,「閉塞」にあたるとしています(他方,名古屋高判昭35・4・25参照)。 幅員の72%閉塞と3車線の1車線閉塞の違いも大きい 危険運転致死の方だが、被告人の行為のどこまでが「運転」にあたるかの議論は法令解釈だから裁判官だけで判断するんだよな?
で「運転」にあたるとして、結果発生との因果関係があるかは裁判員も判断するんだよな?
これであってる? >>219
初めて条文を見てみた
3 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。
4 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。 >>219
条件説過失不要説は裁判所から法解釈が示されるんでは
そうすると因果関係は否定しようがないような気が 相当因果関係説でも高速の追い越し車線で無理に停車させれば追突されて即死する危険は予見可能性あり。 >>222
過払いで忙しかったじゃい
俺は条件説と相当因果関係説しか知らん でもエンストで高速路肩外に逃げずに追突で死ぬ人がたくさんいるんだから
高速で無理やり停車させればその後の追突死は危険の現実化じゃないですかね 運転行為とは言い難い被告人の故意行為が介入して、
それが致命的結果を生じさせたとしたら? 危険運転行為、「ヨリ悪い」被告人の故意行為と訂正。 >>226
程度問題じゃね
別に引き戻したわけじゃなくてそのまま車にいただけでしょ
せいぜい無理やり停車さて発生した危険性を維持しただけでしょ
維持しただけなら最初の危険性の発現
逃げたのに引き戻したのなら最初の危険性とは別の危険性でしょうけど
全部その場の思いつきで言ってますがw >>226
混合包括一罪の可能性ありでどうですか? >>229
弁護人としては、危険運転致死傷罪では捕捉されていない
ヨリ悪い行為によって結果が生じた、
と主張するしかないんじゃないかなぁ? >>230
娘さんたちへの反対尋問で
「お父さんたちはガードレール外に逃げようとしたけど被告人のせいで逃げられなかったんですよね。はいと言いなさい」
とやるのかな。
想像するだけで泣けてくる尋問。
反対尋問じゃなくて主尋問でやらないとだめかな。 そんな尋問は必要ない。
弁論で、立法者は停止させる行為を危険運転行為として
明記すべきであったのにしなかった。
と言えば足りる。 重大な交通の危険を生じさせる速度
には高速道路上で停止する行為(時速0km)も含むって解釈でいいじゃん 一昔前は相当因果関係説が通説だけど
今は判例が危険の現実化説とってて、学者もそれに賛同するのが少なくない
これを、客観的帰属論で論じるのか、相当因果関係説の亜種として論じるのかは論者で分かれるが
とはいえ、行為時の全事情を基礎に判断する点は一致しており、相当因果関係説の客観説に近いとはいえる
ただ、予見可能性で判断するのではなく、危険の現実化で判断する点が旧説との違い >>234
私もそう思うが古い判例は相当因果関係説チックで予見可能性に言及してたんで。 >>219
被告人の行為が危険運転致死にいう「運転」かどうかはあてはめの問題だから裁判体全体の評決による
裁判官のみで決めるのは、「運転」とは何か、危険運転致死の実行行為は何か、因果関係についてはいかなる
基準で判断するかという法令解釈だけ
でも法令解釈についても裁判員の意見を聞くことはできる >>211
俺は>>195だけど、
そもそも検察官はどこまでを危険運転行為として特定してるんだろうか
停車前まで危険運転で、そのあとは因果関係判断だというのは普通に理解しやすいが、
論告の報道を見てると停車後も運転にあたるというような内容にも読めるんで
まあ報道を信用する気はないんだけど、公訴事実がわからないと全部仮定の話に
なっちゃって詰まらないw 密接関連行為って未遂の実行の着手で使われる言葉だよな
これで実行行為を拡大するのか クロロホルムの判例やダンプカーの強姦の判例が密接関連行為で実行の着手早めたのはあるね 本当にあった怖い話などでわかりますが
072をしすぎますと血痕が付着をするそうです
お巡りさんはいい人です >>236
問題はそこなんだよ。
「運転」に関して、裁判官はどこまで踏み込んだ解釈を裁判員に示すんだろうな。
「運転」の定義に関しては道路交通法に「その本来の用い方に従つて用いること」ってあるけど、
そんな抽象的な解釈示しても法令解釈した意味ないしな。
逆に「停止していることは「本来の用い方」に含まれる(含まれない)」としちゃったら、
あてはめまでしてるのとほぼ同じだしな。 >>241
法令解釈は公判前整理である程度議論されてないと要証事実の適切な整理なんて
できない、という制度設計だけどね
ただ、そもそも「運転」についての微妙な解釈問題なんてこの事件にないでしょ あてはめ問題を,検察官も弁護人も,職業裁判官と素人裁判員を説得できてないから,ときどき高裁で破棄自判や差戻しがでるんだろう。 >>242
検察は予備的に「密接関連行為」の枠組みで実行行為を停車後の行為にまで拡大しようとしているみたい。
https://www.asahi.com/articles/ASLDB55WSLDBUTIL04W.html
でも後続車を停車させる目的で,高速道路でブレーキをかけて車を停車させることは
明らかに「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転」に当たるようにも思う。
ネクスコは高速道路で停車せざるをえないときは発煙筒と三角板置いてガードレール外にすぐに逃げろといっているくらいだから。
そうすると予備的な主張まではいかないわけか。 >>234
そんな学説取り入れたんか
最近の基本書も読まんとまずいかな 俺も、ここで見るまで、そんな学説知らんかった。
知識は常にアップデートしないと、ヤヴァイねぇ・・・ 自動運転車が混じって走るようになったら法整備大変だな。
でも自動運転車に過失はあり得るの?
過失の概念自体が根本から変わるのかな
原則過失なしなら一気に普及の後押しになるかも >>244
うーん、これは論告原文を見たい
そもそも最高裁が早すぎる結果実現について密接関連という話を出してきたのは、
第一行為に実行の着手を認めるためだろう
第一行為が構成要件的行為としては明らかに終了し、引き続いて第二行為が行
われて結果が発生した場合にはわざわざ一連の行為と考える必要はないんじゃないか
報道だと「これらの行為により誘発」とあるので、検察官は危険の現実化の起点を
「これらの行為」と見てるわけだよね
因果関係論では処理できないと考えてるんだな 危険運転致死自体、よくしらんわ
懲役も20年越すと(えっ!?)て思ってしまう
もう刑事は、ほかの優秀な先生に任せないと、弁護過誤で訴えられる状態だわ・・・ 話変わるけどジェンダー法学会の話、ひどいことになってるね
ヤマベン先生も最初から特定人物を名指ししての加害意図をうかがわせる行為が
あった、と言えば良かったのに
運営側に反論がないなら、ジェンダー法学会はそういうところなんだという認識に
落ち着くな
まあでも変な論争に巻き込まれた感じになったヤマベン先生、大丈夫なんだろうか >>249
わかるw
いまだに23年とか言われると違和感が拭いされない >>43
明日の日弁連を救う会とか日弁連の未来を考える会みたいなのが嫌い。
あれ、選挙終わったら、なんの報告もなく雲散霧消しやがるし >>245
学説を取り入れたというより、判例の立場を分析して今の山口厚最高裁判事とかが命名して学説も追従した感じ
相当因果関係説の危機は南港の傷害致傷の判例から指摘されてたから、予見可能性を判断基準とする相当因果関係説を採用してないことが確認された感じ 有期刑の20年で併合罪加重により30年までいけるっとことで、23年の求刑だったな ダイレクトに
「会長候補のオレを救う会」とか
「会長候補のオレの未来を考える会」とか
にすればいいのにね 若手中堅とおぼしき先生方の刑法議論についていく知識・意欲を全く喪失して
おり、自分の老境ぶりを再自覚しました。「もま・むささび、たぬき・むじなの
最高裁判例の検証や故意とは何か」「殺意をもってピストルを発射したところ
全く弾道がはずれ天井裏の泥棒に弾丸が当たって死亡した場合に、当該泥棒に
対する殺人既遂が成立するか」で知識等が止まっています。
まだ引退はできませんが、依頼者や社会に迷惑をかける前に引退したいものです。 お前は今も依頼者に迷惑掛けてるだろ!
という批判は謙虚に受け止め、今後の業務遂行に活かしたい所存です。 最近出た小林憲太郎教授の「刑法総論の理論と実務」(判例時報社)
が比較的新しい議論が載ってるよ。 若いのに勉強不足で合格卒業した奴を紳士(新試)害と呼ぶかな? 脊髄反射とか午前3時に書いても放置とは誰かさんみたい。 危険の現実化説って民事の損害論にも採り入れられる余地あるのかなあ。
色々応用できそう。 危険の現実化論(「犬の一噛み理論」と類似)は,結果無価値の危険拡張理論に淵源があるから,民事の過失の予見可能性や因果関係それに慰謝料の算定基準の基礎になると思うよ。 寒さもひとしお身にしみるようになりました。そして、当地にもハクチョウが訪れるようになり
厳寒の光景を華やかにしてくれています。
ハクチョウを見るたび、なぜか鶴の恩返しを思い出します。どんな鳥でもいいからワナから
助けて、その恩返しにたまりにたまった書面を代わりに作成してくれないかな、と妄想したことは
数え切れません。
今は仕事も大幅に減少し、そのような妄想をすることも近年はなくなりました。 仕事が減って楽になるのはある意味浦山ですよ。
断っても熟しても後から後から追いかけてくる仕事に比べたら。
法寺に回せない企業法務の辛いところ(汗。 顧問客メインだと断れないから辛そうですね
個人客メインだと安定収入がない代わりに
多忙を理由に断ったり
ホウテラ該当者はホウテラに放流できるので
その点では楽です
それでも超絶忙しいですが >>268
企業法務の固定客ならマタ〜リできるかと思ったら「断れない」とは(汗。
しかも企業法務で多忙な時期はどの企業も多忙(株主総会とか)なんで。
ただ個人客メインより多忙繁忙がある程度予想できるのでまたいい面もあります。
お互い多忙なことに変わりはないですが。 覚せい剤で前科2犯、実刑判決を受けたことがあっても、前回判決から
10年経てば、執行猶予が付くこともあるのか。
最近、覚せい剤の案件をやってないけど、そういうものなの?
弁護人の腕が良かったとか、あるのだろうか? >>270
裁判官による。
累犯切れなら執行猶予を乱発する裁判官はどこへ異動でいっても乱発する。
薬物の依存性を重視する裁判官は,累犯切れようが,実刑原則も少なくない。 民事は,双方納得する和解案に腐心する裁判官と
とにかく和解を急いで脅しすらかける裁判官とに
別れる気がする。 ある刑事裁判官は10年でリセットされると言っていた 民事の高裁は恫喝が多いね。
それで全部判決希望で回答してるけど、恫喝期日を入れられることも多い。
酷い恫喝には忌避申立、高裁長官と最高裁への苦情を出して、再任調査でも
その人を絶対に再任するべきではないと意見を出してる。
それでも恫喝してくるのがいる。若いと舐められるのか? 特に東京高裁がひどい。
東京高裁の部総括は,大半がアガリポストなんで,傍若無人な部長が多い。
退官目前の部総括は再任拒否とか怖いものなしなんで。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています