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【卑便】弁護士本音talkスレ274【あぼーん】
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0001ローカルルール
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2018/12/02(日) 23:57:41.46ID:wlZsi2Cp
○特定の個人名、事務所名、電話番号、住所などは絶対に書き込まないでください。
○司法試験関係は「司法試験板」がございます。     
○弁護士・裁判制度への抗議や疑問は「裁判・司法板」へ。
○法律相談は、最寄りの法律相談センターや弁護士会、各種相談スレへ。

○弁護士の本音トークスレです。したがって,それ以外の話題,たとえば
×弁護士に対する相談、×弁護士以外の人(卑便を含む)のスレ参加、×弁護士に対する苦情申立 はご遠慮ください。  
○非弁や卑便の荒らしやヒベンガーストーカーはマッチポンプや自演を含めて無視の方向でしかるべく。  
○sage進行で。
○950あたりで次スレ

※前スレ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1541640451/
0160無責任な名無しさん
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2018/12/09(日) 21:20:36.13ID:fFkmUiD1
>>159
O先生は最近はツイッターやってないから新しい武勇伝はないんだよね
でもいつもネトウヨを完全論破して素晴らしかった
0163無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 00:50:18.42ID:PMKq5U7m
>>157
O弁護士とか専門分野で名が通った弁護士なら,誹謗中傷業務妨害の慰謝料だけで最低100万円以上だよ。
手取り20万円の若手リーマンなら5か月間タダ働きだよw
手取り10万円の日給月給バイトなら10か月間タダ働きね。
0164無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 01:49:43.50ID:HmA9MhCZ
>>153

もっとお勉強しましょうねw

SNS上の批判について弁護士からの回答 - Twitter
https://twitter.com/i/moments/893840179726753792 - キャッシュ
B A1続きハンドルネームがリアル人格と何らかの事情で結びつくことがなければ、
ネット上の名誉毀損や侮辱は成立しないと考えられています
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0165無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 01:51:14.76ID:HmA9MhCZ
懲戒の原因が同じ懲戒請求でも 何度も出せばその都度懲戒してもらえるんですかねw
0166無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 01:58:54.17ID:HmA9MhCZ
こんなこと書いてるのがほんとに弁護士なら品位を汚してるんですけどw

102無責任な名無しさん2018/12/08(土) 12:12:44.04ID:zOMYtYoo
これからは,恥かきヒキニート荒らしがかわいそうだから拘る「センセイ」と呼称をつけてあげよう。

107無責任な名無しさん2018/12/08(土) 12:45:33.25ID:zOMYtYoo>>108>>109
話についていけない誰かさんは,イライラしていつもの造語症(底辺弁)の豚踊りセンセイだ。
ネタに枯渇でイライラし過ぎて重複オウム返しw
みっともない

109無責任な名無しさん2018/12/08(土) 13:00:46.96ID:zOMYtYoo
ネタに枯渇でイライラし過ぎて重複オウム返しwみっともない(棒読み

111無責任な名無しさん2018/12/08(土) 13:10:17.69ID:zOMYtYoo
誰かさんの知性はこの程度の恥性

134無責任な名無しさん2018/12/08(土) 23:03:49.16ID:zOMYtYoo
今晩もいつもの豚踊りブヒッ
0167無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 06:08:12.64ID:PMKq5U7m
誰かさんはイライラしてますね。お大事に。
弁護士から訴訟されるリスクで焦る方が増えたようで。
0168無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 08:59:53.66ID:ldFjd3Xl
そりゃそうだ思うよ。
ねらーが運営や警視庁に通報してもなかなか動かないけど
東京地裁が荒らしに100万円の損害賠償と間接強制1日につき10万円を命じたのはD弁護士が民事訴訟を起こしたからだし。
同地裁が,否認する荒らしAに信用棄損罪で初犯で実刑懲役1年,自白した別の荒らしBに威力業務妨害で懲役1年猶予3年を断じたのは,弁護士某の告訴告発があったわけだし。
調子に乗って弁護士を敵に回すと大変なことになるから。
それで,お前らも品位を損なう投稿してんだろと牽制しているつもりなんだ。
摘示された東拘が弁護士かどうか事務員とか荒らしとか非弁だったら無意味だし,
無関係な弁護士は痛くも痒くもないから非弁や卑便に民事訴訟を提起したり告訴告発することの妨げにも牽制にもならない。
0169無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 09:20:25.17ID:GSWXTGku
>>168
話についていけん。
合計3億円の精神的損害が過大だとか重複請求だとか騒いでいるネトウヨの話かと思っていたが違うの?
東拘って何?東京拘置所?
0170無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 09:31:41.86ID:ldFjd3Xl
予断と偏見を持たない弁護士なら読めばわかるから
ついてこれないイライラ誰かさんはついてこなくていいですよ。
「東拘」は「投稿」の誤字と気が付かないですか?
0171無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 10:02:53.58ID:GSWXTGku
>>170
いやいや私は懲戒請求された弁護士さんの味方ですよ。
1000の懲戒請求があるんだから3億請求しても問題ないですよ。

慰謝料は定型化されているわけですが,加害行為が1000ある交通事故で1年も通院すれば,120万円×1000人で12億請求の自賠責請求を
0175無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 10:52:55.08ID:SbBzasVI
だいたい原告は
極論言って目いっぱい請求原因を立てて和解の落としどころでレイズダウンする
というのは先進国の民事訴訟実務の共通原則なんだし。
共同不法行為(客観的行為共同論)と処分権主義(訴訟物構成)との関係は理論上の興味はあるが。
それとて裁判所が法理論をどう判断して本件に関する事案判例を積み重ねるか?だけ。

こちらも弁護士叩きで図に乗ってやったニート荒らしさんには恐怖だろう。
訴状送達や呼び出し状が自宅に送付されて同居人や両親にバレバレとなるんだし。
匿名だろうが実名だろうが対世的発言は,社会人として社会的責任を負う,という。
そういう一般常識が欠けたDQN,荒らし,ネトウヨさんには弁護士相手の訴訟は恐怖だろう
0176無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 11:07:44.42ID:/RjIgNM8
弁護人ご意見は?と訊かれて
いつも「しかるべく」と答えてたんだけど
たまには「よろしきように」とか
あるいは「よきに計らえ」とか
はたまた「すきにせい」とか答えたら怒られるかな
0177無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 11:31:23.40ID:GSWXTGku
>>175
「その通りだな。
別に3億請求して和解で合計5000万円回収しても何も問題もない。弁護士自身が請求者で相手が素人であってもだ。
ネトウヨ側で,橋下の高裁判決で合計80万円の精神的損害だったと主張したいなら、
弁護士に相談して共同不法行為なり不法行為の競合なりを主張すればいいだけ。
それをせずにぼったくりだ詐欺だと言ってもそれはネトウヨの自己責任。
訴訟でも合計3億の精神的損害が高すぎると思うならネトウヨの側で主張立証をするのが処分権主義弁論主義で
ネトウヨがそれを主張しないなら、3億回収しても何の問題もない。」

とまで擁護すると懲戒くらうかもしれないのでそこまでは言わないが,俺は懲戒請求された側を擁護する。

ただし>>175さんの後半のネトウヨへの脅迫部分は懲戒されると嫌なので脅迫部分には同意しない。
0178無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 11:39:31.45ID:SbBzasVI
>>176
「裁判所の(ご)判断に任せます」とたまに言ってますがどうですか。
ただ書面化するときは「誤判断」と誤変換しない様に気を付けましょう。

>>177
先生のおっしゃる後半部分は,DQNの親が事務所に飛び込んできた時の体験です。
かわいいボクチンが自死をしないかパニクル親御さんの心情が同じ子を持つ親として胸に響いた。
これは↑では書かなかったが,遠隔操作真犯人事件で携帯電話の自作自演がばれて行方不明になった被告人の事件があったばかりだったから,特に。
0179無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 12:04:25.72ID:/RjIgNM8
民事だと
書記官「被告からの送付嘱託申立に対するご意見は?」ときかれて
私「(ちょっと遊んだろ)特にありません」と答えると
書記官「・・・・・では、しかるべくと伺っておきますね」と軽くいなされます
0180無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 12:11:07.16ID:SbBzasVI
そういえば,刑事では,同意不同意以外は「取調べに意義ありません。」はよく使うとおもいます。
証拠カードには「異議なし」の不動文字が印字されるパターンですが。
0181無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 16:35:42.91ID:l8+BLQ5P
弁「取調べに意義ありません。」
裁「そんな証拠を取り調べても、意義はない、ということは、
  関連性無し、というご意見でよろしいでしょうか?」
0183無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 17:09:24.68ID:MJmmNhjI
誤字誤変換に異議(意義)あり!!
造反有理(。_・☆\ ベキバキビシベキ
0184無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 19:49:31.37ID:W+IX73iF
山田AGLAか懐かしいな。
サイトやスレ建てて「相手があきらめるまでしつこく同じ質問を繰り返す。少しでも違うこと言ったら,なぜ違うと問い質す。根を上げたら,「答えられないんですね」と詰める。」と自慢してたな。
今回のO弁護士に粘着凸した荒らしとそっくりだけど,偶然の他人の空似だろう(棒。
D先生やO先生なら,IPアドレス開示請求訴訟やプロバイダへの登録住所氏名クレカ預金口座の開示請求訴訟が得意だから,とっくにやっていても不思議ではないけど。
0185無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 21:06:07.40ID:660zLzaT
>>184
>>157-158のネトウヨのことなら
合計3億の請求はおかしいとか,精神的苦痛の多重評価だみたいな
プロの弁護士から見れば奇想天外な理論を前提に質問して
O先生にレイプと同じと指摘されて実質完全論破されているんだからそこまで
脅迫しなくてもいいんでは。
0186無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 23:08:39.43ID:W+IX73iF
>>185
山田AGLA事案と遠隔操作真犯人事案等からの客観的推論に過ぎないよ。
脅迫,脅迫と執拗に突っ込まれても真意を理解しようとしない凸で不愉快です。
O先生にだれがどういうことでどのような立場からどのように粘着しようが興味や関心はない。
ただ日本におけるネット・フレーミングの民事刑事のよくある進展を推論した個人的見解に過ぎない。
0187無責任な名無しさん
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2018/12/10(月) 23:33:42.29ID:m85MlFeG
山田AG事件は,ネ研とか一部の被害者は別として,弁護士業界特有の荒らし民事事件だった。
そこいくと遠隔操作Uch事件は,警察の総力を挙げた全国ネットで喧伝された大刑事事件だった。
こっちは著名な女性評論家が「確かな証拠は何もない冤罪説」の再審無罪まがいの論陣を張ってたね。
結果は,方や40近くで3億円近い債務(破産でも免責不可),方や長期実刑受刑中。
いたずらや冗談で済まないのがネットの荒らしなのかな。
0188無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 10:56:36.31ID:FFdfK833
書いてる内容がさっぱり分からんw

司法試験の評の話しようぜw
0190無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 12:21:42.47ID:6PqAQxtx
むしろ東名あおり運転裁判はどうよ
学者の先生は危険運転にはあたらないという意見が多いみたいだけど、
実務家的には危険運転で良いんじゃないのあれ
まあどの要件なのかという論点設定がまず一つの問題だけど
0192無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 13:56:12.68ID:2Ydp2xB/
東名あおり事件を議論するのは地裁裁判員裁判判決出てからがいいでしょう。
0193無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 14:10:09.06ID:FFdfK833
走行中のあおり運転を起点とする因果関係の話として処理して、
危険運転致死傷罪成立となると思う
停止させた後の行為を実行行為とするのは罪刑法定主義違反かなと
0194無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 14:30:22.89ID:laVAUksA
司法板では、往来妨害致死傷罪(124条2項)の余地なんかも議論されてた
0195無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 16:23:32.67ID:6PqAQxtx
>>193
そうとしか考えられないが、
公訴事実はどうなってるのかね
停止後も含めて危険運転行為としてるんだろうか
その場合実行行為の終期を早くして因果関係で
カバーするのは不意打ちになるんだろうか
0196無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 16:30:04.97ID:2NY/TRMg
>>193
そのようだけど、
実行行為となる危険運転後に、「停止させる」という被告人の故意行為が介入して、
しかも危険の現実化に決定的な要因をもたらしているよね。
そして、「停止させる」行為は危険運転には含まれていない。
にもかかわらず因果関係を認めることは、罪刑法定主義に反するんじゃないだろうか?
まあ、この程度の主張はなされているんだろうが。
0197無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 16:45:03.84ID:FFdfK833
判例の因果関係に対する緩やかな態度からすると、実行行為者自身の故意行為
が介在していても、因果関係を肯定するのかなと思う
第三者の故意行為が介在しても因果関係を肯定した裁判例(大阪南港)も
あるくらいだから、まぁ大阪南港は証拠排除された特殊な事例だけど

学者さん的にはこういう緩い因果関係論でなぁなぁで処理することに文句
あると思うけど、刑事裁判実務的にはこうじゃないかなぁ
0199無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 16:51:29.76ID:obbPVBlI
やったことは非常に許し難いと思うけど、この事件で弁護人が無罪の主張を
するのはけしからん、みたいな雰囲気があるのは、嫌なものだね。
0200無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 17:02:19.48ID:6PqAQxtx
>>196
煽り運転の実行行為を考えると、著しく接近された車両が損害を避けるため停車することが
あっても、因果の流れとしては自然で何の異常性もないと思う
むしろその後、被告人が降車して被害車両に近づき、恫喝するなどの行動があって一定時間
その場所にとどまらざるを得なかったことが実行行為の危険性の現実化といえるかという
問題設定の方が分かりやすいなあ
いずれにせよ判例からは因果関係を否定するという結論にはならないと思う
0201無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 17:03:10.69ID:FFdfK833
一つ思うのは、徐行であっても高速道路追越車線となると後続車による追突の危険は
飛躍的に上がっているわけで、停車させた後と質的に違いはないんじゃないかと思う。
そう考えていくと、停車させたってのを殊更に重視して別個の実行行為と評価する
のは個人的には違和感がある。

往来妨害致死傷罪とか普段見ない条文でまったく思い浮かばなかったが、
監禁致死傷罪よりもスジがいい気がするな。
往来妨害致死なら法定刑も傷害致死と同じになるってんなら。
0202無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 17:16:10.40ID:vyjevkdn
>>200
生身の者に恫喝されて、高速道路上で停止し続けたことにより、後続車から追突された、という事象を、危険運転との因果関係ありというのはやっぱり無理がないか?
0203無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 17:29:36.71ID:6PqAQxtx
>>201
そのあたりは後から法律つくった整合性の問題があると思うな
そもそも危険運転は意図的に交通危険を生じさせて周辺の
安全を害することを重く処罰する犯罪だと思うので、基本的には
やはり運転から生じた交通の危険が実際の死傷の結果をもたら
すことが念頭に置かれてると思う
本件なんかだとその交通危険が継続して現実化したと見ても
全く違和感はないけど、往来妨害との整合性から、交通危険の
継続というよりは往来妨害という別の危険だと言われると反論は
非常に難しいと感じる
0205無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 17:43:17.34ID:6PqAQxtx
>>204
わかるw
というわけで、小林憲太郎教授の判例分析の小論を置いておこう
https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&;item_id=4829&file_id=18&file_no=1
実行行為による危険を規範的に制限的に理解するというならともかく、一般論としての
介在事情なら、こんな被告人の行為が特に異常な介在事情だなんて到底思えない
というのが率直な思い
0206無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 17:58:36.17ID:2Ydp2xB/
Aの煽り運転行為にVが身の危険を感じて原則停車措置をとったが,誤って対向車線に飛び出したり,橋上から一般道へ転落したりして,対向車や一般道走行車に激突されて即死した事案と比較すると……(ry
0208無責任な名無しさん
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2018/12/11(火) 18:10:56.20ID:sq4zgYbA
>>199
今回のケースは事実関係には争いないし無罪というかその法令は適用できないってだけの話だからそれほど弁護人批判されてないっしょ。
0210無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 18:28:08.25ID:rn6ThqY3
高速道路の一車線を塞ぐことが「閉塞」にあたるかだな。別の車線は開いてるし。

無条件に当たるとしてしまうと、何らかの事情で路肩に停車した場合や、
事故等で路肩に止めた車のために、三角板やコーンで走行車線を塞ぐことも「閉塞」になりかねない。
0211無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 18:42:56.02ID:aW3Hduzk
久しぶりに本来のスレらしさがw

201だが、言わんとするのは、徐行1キロにさせての煽りで追突なら危険運転で、
停車なら危険運転ではないとする結論の違和感なんだわ。
停車直前までは危険運転と言えるなら、停車後、さらにその後の文句まで
因果関係の範疇に入れられないかなと思った。

日頃は検察官と対峙してるが、この件は法解釈として許容範囲で肩持ちたいとこだな。
0213無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 19:47:56.15ID:DE1jNtrn
高速道路の追い越し車線で停車に追い込むのと,路外転落や対向車線進出に追い込むのとさして違いがない(等価)と思うのだが。
あとは因果の流れで危険運転行為の「機会に」死傷させたから(強盗致死傷同様で)おkと思うけどな。
0214無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 19:54:25.81ID:FhKvC1eB
車が停止するところまでは「運転」で問題ないんでしょ。
後行者が停止せざるをえない場所に車を停車さえたというのも「運転」で問題ないんでしょ。

条件関係については,被告人自身の行為もあるが,
被害者が車を発進できないのは前に被告人が停車させた被告人車両があるからなら
被告人が危険な場所に車を停車させなければ,被害者は車を発進できて事故に合うこともなかったわけで,
条件関係はあるんじゃないの
0215無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 20:03:25.69ID:FhKvC1eB
もし前に車がなくて被告人だけが被害者の車の進行を妨害していたのであれば,
被害者は被告人をひき殺して危険な停車場所から脱出することもできたので
因果関係はある!
被告人をひき殺したことについては正当防衛が成立。
0216無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 20:59:03.45ID:06stzxqn
昔択一でやったな
>>194
「閉塞」とは,障害物を設けて通路を遮断することをいいます。

 部分的な遮断でも,その通路の効用を阻害して往来の危険を生じさせるものであれば,これにあたります(最決昭59・4・12)。

※ 上記最決は,「幅員約5・9メートルの道路の側端から中央部にかけて,長さ約4・26メートルの自動車をやや斜め横向きに置き,ガソリンをまいて炎上させ,
引火・爆発のおそれを生じさせた」という事案について,「閉塞」にあたるとしています(他方,名古屋高判昭35・4・25参照)。
0219無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 21:37:44.61ID:rn6ThqY3
危険運転致死の方だが、被告人の行為のどこまでが「運転」にあたるかの議論は法令解釈だから裁判官だけで判断するんだよな?
で「運転」にあたるとして、結果発生との因果関係があるかは裁判員も判断するんだよな?

これであってる?
0220無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 21:57:37.89ID:tSoVOxjy
>>219
初めて条文を見てみた

3 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。

4 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
0221無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 22:04:20.69ID:tSoVOxjy
>>219
条件説過失不要説は裁判所から法解釈が示されるんでは
そうすると因果関係は否定しようがないような気が
0223無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 22:51:50.83ID:tuX5a0ro
相当因果関係説でも高速の追い越し車線で無理に停車させれば追突されて即死する危険は予見可能性あり。
0225無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 23:05:33.52ID:tSoVOxjy
でもエンストで高速路肩外に逃げずに追突で死ぬ人がたくさんいるんだから
高速で無理やり停車させればその後の追突死は危険の現実化じゃないですかね
0226無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 23:06:46.67ID:VQpCOWZr
運転行為とは言い難い被告人の故意行為が介入して、
それが致命的結果を生じさせたとしたら?
0228無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 23:17:24.71ID:tSoVOxjy
>>226
程度問題じゃね
別に引き戻したわけじゃなくてそのまま車にいただけでしょ
せいぜい無理やり停車さて発生した危険性を維持しただけでしょ
維持しただけなら最初の危険性の発現

逃げたのに引き戻したのなら最初の危険性とは別の危険性でしょうけど

全部その場の思いつきで言ってますがw
0230無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 23:40:32.53ID:VQpCOWZr
>>229
弁護人としては、危険運転致死傷罪では捕捉されていない
ヨリ悪い行為によって結果が生じた、
と主張するしかないんじゃないかなぁ?
0231無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/11(火) 23:51:52.05ID:tSoVOxjy
>>230
娘さんたちへの反対尋問で
「お父さんたちはガードレール外に逃げようとしたけど被告人のせいで逃げられなかったんですよね。はいと言いなさい」
とやるのかな。
想像するだけで泣けてくる尋問。
反対尋問じゃなくて主尋問でやらないとだめかな。
0232無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/12(水) 00:09:15.38ID:lD0zqxO6
そんな尋問は必要ない。
弁論で、立法者は停止させる行為を危険運転行為として
明記すべきであったのにしなかった。
と言えば足りる。
0233無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/12(水) 01:30:34.59ID:R49j55Dd
重大な交通の危険を生じさせる速度

には高速道路上で停止する行為(時速0km)も含むって解釈でいいじゃん
0234無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 04:01:26.39ID:QNlxmwTz
一昔前は相当因果関係説が通説だけど
今は判例が危険の現実化説とってて、学者もそれに賛同するのが少なくない
これを、客観的帰属論で論じるのか、相当因果関係説の亜種として論じるのかは論者で分かれるが
とはいえ、行為時の全事情を基礎に判断する点は一致しており、相当因果関係説の客観説に近いとはいえる
ただ、予見可能性で判断するのではなく、危険の現実化で判断する点が旧説との違い
0235無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 07:08:54.38ID:99rZtqcG
>>234
私もそう思うが古い判例は相当因果関係説チックで予見可能性に言及してたんで。
0236無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 08:44:26.99ID:utPk5LPk
>>219
被告人の行為が危険運転致死にいう「運転」かどうかはあてはめの問題だから裁判体全体の評決による
裁判官のみで決めるのは、「運転」とは何か、危険運転致死の実行行為は何か、因果関係についてはいかなる
基準で判断するかという法令解釈だけ
でも法令解釈についても裁判員の意見を聞くことはできる
0237無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 08:48:50.83ID:utPk5LPk
>>211
俺は>>195だけど、
そもそも検察官はどこまでを危険運転行為として特定してるんだろうか
停車前まで危険運転で、そのあとは因果関係判断だというのは普通に理解しやすいが、
論告の報道を見てると停車後も運転にあたるというような内容にも読めるんで
まあ報道を信用する気はないんだけど、公訴事実がわからないと全部仮定の話に
なっちゃって詰まらないw
0238無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 09:14:20.78ID:SvGWfnxh
密接関連行為って未遂の実行の着手で使われる言葉だよな
これで実行行為を拡大するのか
0239無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 09:26:35.63ID:QNlxmwTz
クロロホルムの判例やダンプカーの強姦の判例が密接関連行為で実行の着手早めたのはあるね
0240無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 09:56:57.52ID:PT4C2S01
本当にあった怖い話などでわかりますが
072をしすぎますと血痕が付着をするそうです
お巡りさんはいい人です
0241無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 10:41:01.95ID:ctdVp8Mr
>>236
問題はそこなんだよ。
「運転」に関して、裁判官はどこまで踏み込んだ解釈を裁判員に示すんだろうな。
「運転」の定義に関しては道路交通法に「その本来の用い方に従つて用いること」ってあるけど、
そんな抽象的な解釈示しても法令解釈した意味ないしな。
逆に「停止していることは「本来の用い方」に含まれる(含まれない)」としちゃったら、
あてはめまでしてるのとほぼ同じだしな。
0242無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 11:01:22.28ID:oqq7W3Xf
>>241
法令解釈は公判前整理である程度議論されてないと要証事実の適切な整理なんて
できない、という制度設計だけどね
ただ、そもそも「運転」についての微妙な解釈問題なんてこの事件にないでしょ
0243無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 11:23:41.56ID:99rZtqcG
あてはめ問題を,検察官も弁護人も,職業裁判官と素人裁判員を説得できてないから,ときどき高裁で破棄自判や差戻しがでるんだろう。
0244無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 11:45:36.79ID:eLIzbZPg
>>242
検察は予備的に「密接関連行為」の枠組みで実行行為を停車後の行為にまで拡大しようとしているみたい。
https://www.asahi.com/articles/ASLDB55WSLDBUTIL04W.html

でも後続車を停車させる目的で,高速道路でブレーキをかけて車を停車させることは
明らかに「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転」に当たるようにも思う。
ネクスコは高速道路で停車せざるをえないときは発煙筒と三角板置いてガードレール外にすぐに逃げろといっているくらいだから。
そうすると予備的な主張まではいかないわけか。
0246無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 12:14:40.05ID:jVH8pYwb
俺も、ここで見るまで、そんな学説知らんかった。
知識は常にアップデートしないと、ヤヴァイねぇ・・・
0247無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 12:32:54.39ID:4YLktmUH
自動運転車が混じって走るようになったら法整備大変だな。
でも自動運転車に過失はあり得るの?
過失の概念自体が根本から変わるのかな
原則過失なしなら一気に普及の後押しになるかも
0248無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 12:41:06.41ID:oqq7W3Xf
>>244
うーん、これは論告原文を見たい
そもそも最高裁が早すぎる結果実現について密接関連という話を出してきたのは、
第一行為に実行の着手を認めるためだろう
第一行為が構成要件的行為としては明らかに終了し、引き続いて第二行為が行
われて結果が発生した場合にはわざわざ一連の行為と考える必要はないんじゃないか
報道だと「これらの行為により誘発」とあるので、検察官は危険の現実化の起点を
「これらの行為」と見てるわけだよね
因果関係論では処理できないと考えてるんだな
0249無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 13:04:53.66ID:R4EpPm4n
危険運転致死自体、よくしらんわ
懲役も20年越すと(えっ!?)て思ってしまう
もう刑事は、ほかの優秀な先生に任せないと、弁護過誤で訴えられる状態だわ・・・
0250無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 13:07:06.16ID:oqq7W3Xf
話変わるけどジェンダー法学会の話、ひどいことになってるね
ヤマベン先生も最初から特定人物を名指ししての加害意図をうかがわせる行為が
あった、と言えば良かったのに
運営側に反論がないなら、ジェンダー法学会はそういうところなんだという認識に
落ち着くな
まあでも変な論争に巻き込まれた感じになったヤマベン先生、大丈夫なんだろうか
0252無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 14:06:06.82ID:Z2VqtIDP
>>43
明日の日弁連を救う会とか日弁連の未来を考える会みたいなのが嫌い。
あれ、選挙終わったら、なんの報告もなく雲散霧消しやがるし
0253無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 14:59:10.43ID:QNlxmwTz
>>245
学説を取り入れたというより、判例の立場を分析して今の山口厚最高裁判事とかが命名して学説も追従した感じ

相当因果関係説の危機は南港の傷害致傷の判例から指摘されてたから、予見可能性を判断基準とする相当因果関係説を採用してないことが確認された感じ
0254無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 15:01:13.59ID:QNlxmwTz
有期刑の20年で併合罪加重により30年までいけるっとことで、23年の求刑だったな
0255無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 19:35:43.83ID:nKd84Rp7
ダイレクトに
「会長候補のオレを救う会」とか
「会長候補のオレの未来を考える会」とか
にすればいいのにね
0256無責任な名無しさん
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2018/12/12(水) 20:52:34.33ID:s/UYdafd
若手中堅とおぼしき先生方の刑法議論についていく知識・意欲を全く喪失して
おり、自分の老境ぶりを再自覚しました。「もま・むささび、たぬき・むじなの
最高裁判例の検証や故意とは何か」「殺意をもってピストルを発射したところ
全く弾道がはずれ天井裏の泥棒に弾丸が当たって死亡した場合に、当該泥棒に
対する殺人既遂が成立するか」で知識等が止まっています。
まだ引退はできませんが、依頼者や社会に迷惑をかける前に引退したいものです。
0257無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/12(水) 20:54:59.24ID:s/UYdafd
お前は今も依頼者に迷惑掛けてるだろ!
という批判は謙虚に受け止め、今後の業務遂行に活かしたい所存です。
0259無責任な名無しさん
垢版 |
2018/12/12(水) 21:14:09.14ID:EK2ue6lw
最近出た小林憲太郎教授の「刑法総論の理論と実務」(判例時報社)
が比較的新しい議論が載ってるよ。
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