肩腱板損傷で腕が挙がらなくなった場合は、肩腱板を構成する、棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋が
相当の断裂があることが、後遺障害等級認定の条件。 
もう一つの重要なポイントとして、腱板損傷、靭帯損傷が顕著であれば、受傷から半年も経つと、多くの場合、
周辺に筋委縮が起き、これも他覚的所見として重視されるのでそれを証明する画像も欲しいな。