>>242

12級6号より

「関節の機能に障害を残すもの」とは,関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。したがって,1上肢の3大関節中,1関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものが第12級6号に当たることになります。