後遺障害認定についてはここで聞け!PART18
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実務上の認定要件まとめ
@車VS車の衝突では、30万円以上の物損が発生していること、
A事故直後から、頚部・肩〜上肢・手指にかけて重さ感、だるさ感、軽度なしびれの症状があること、
B早期、2、3カ月のMRI撮影で、C5/6、6/7に年齢変性が認められていること、
C6カ月間で60回以上、整形外科・開業医でリハビリ通院を積み上げていること、
D紳士的、常識的で信憑性が感じられる療養態度であること、
E整骨院、接骨院で施術を受けないこと、
上記の6つを達成すれば、後遺障害として14級9号認定・・・だそうです。 むちうちで等級認定の対象となる場合
1、受傷機転 「どのようにケガをしたのか?」
2、受傷から症状固定まで継続的な症状 「痛みはずっと続いているのか?」
3、病院での通院実績 「継続的に治療・リハビリしていたのか?」
4、MRIの検査 「単なる捻挫では済まない症状?」
5、神経学的所見の有無 「神経学的所見あり?」
むちうちで等級認定の対象とならない場合
1、受傷から6ヵ月未満で後遺障害が申請されたもの
2、 通院実日数が極端に少ないもの。 途中、治療の中断が30日あったもの
3、 主たる治療先として整骨院・鍼灸院を選択したもの
施術は元から医療類似行為であり、後遺障害の審査では治療実績として評価されていません。
治療効果の有無も関係ありません。
4、 被害者のモラル むち打ち損傷の病態分類
・頚椎捻挫型
・神経根型
・脊髄症型
・バレ・リュー型
・胸郭出口症候群型
・脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)型 弁護士が有能なら、きちんとやってくれる
CMかけまくりクレサラや、ボロビルに事務所、所属弁護士一桁、儲かる事故しかやらないようなのは無理 話をきちんと聞かない、弁護士から連絡が無い、弁護士と連絡取れない、判例出してないのに自称事故に強い弁護士はろくでもない
学歴経歴自慢したり、ヤメ検がいるところはよくない 結果を出す弁護士は、こちらのやってもらいたいことをしっかりやり、お金にもクリーン
無能ぼったくりは、損保から取れないくせに、依頼人からは取ろうとする
しかも動かない
やたらに学歴経歴自慢するも、薄汚いボロビルに事務所 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています