後遺障害認定についてはここで聞け!PART18
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実務上の認定要件まとめ
@車VS車の衝突では、30万円以上の物損が発生していること、
A事故直後から、頚部・肩〜上肢・手指にかけて重さ感、だるさ感、軽度なしびれの症状があること、
B早期、2、3カ月のMRI撮影で、C5/6、6/7に年齢変性が認められていること、
C6カ月間で60回以上、整形外科・開業医でリハビリ通院を積み上げていること、
D紳士的、常識的で信憑性が感じられる療養態度であること、
E整骨院、接骨院で施術を受けないこと、
上記の6つを達成すれば、後遺障害として14級9号認定・・・だそうです。 むちうちで等級認定の対象となる場合
1、受傷機転 「どのようにケガをしたのか?」
2、受傷から症状固定まで継続的な症状 「痛みはずっと続いているのか?」
3、病院での通院実績 「継続的に治療・リハビリしていたのか?」
4、MRIの検査 「単なる捻挫では済まない症状?」
5、神経学的所見の有無 「神経学的所見あり?」
むちうちで等級認定の対象とならない場合
1、受傷から6ヵ月未満で後遺障害が申請されたもの
2、 通院実日数が極端に少ないもの。 途中、治療の中断が30日あったもの
3、 主たる治療先として整骨院・鍼灸院を選択したもの
施術は元から医療類似行為であり、後遺障害の審査では治療実績として評価されていません。
治療効果の有無も関係ありません。
4、 被害者のモラル むち打ち損傷の病態分類
・頚椎捻挫型
・神経根型
・脊髄症型
・バレ・リュー型
・胸郭出口症候群型
・脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)型 弁護士が有能なら、きちんとやってくれる
CMかけまくりクレサラや、ボロビルに事務所、所属弁護士一桁、儲かる事故しかやらないようなのは無理 話をきちんと聞かない、弁護士から連絡が無い、弁護士と連絡取れない、判例出してないのに自称事故に強い弁護士はろくでもない
学歴経歴自慢したり、ヤメ検がいるところはよくない 結果を出す弁護士は、こちらのやってもらいたいことをしっかりやり、お金にもクリーン
無能ぼったくりは、損保から取れないくせに、依頼人からは取ろうとする
しかも動かない
やたらに学歴経歴自慢するも、薄汚いボロビルに事務所 『自賠責保険における後遺障害とは』〜むち打ちについての調査事務所の公表基準〜
(1)外傷性頚部症候群における障害の種類
頚椎の脱臼や骨折などの骨傷や頚髄損傷を伴わない外傷性頚部症候群(頚椎捻挫・頚部挫傷)については、
将来においても回復が見込めない症状であることを医学的に証明・説明できる場合には、「神経系統の機能または精神」
の障害として評価します。
なお、外傷に起因する心因的反応による症状は、精神医学的治療をもってしても治癒しなかったものについては、
「外傷性神経症」として外傷性頚部症候群とは異なる評価をします。
頚椎の脱臼・骨折や頚髄損傷を伴う場合は、「神経系統の機能または精神/脊髄の障害」「脊柱およびその他体幹骨の障害」により評価します。
(2)受傷から症状固定まで、診断書作成上の留意点
@初診時の状態
問診により、事故時の受傷状況、事故前の健康状態、特に事故前に受賞歴がある場合には、受傷部位や程度、事故後の症状などをご確認ください。
初診時における自覚症状と神経学的検査所見、頚椎可動域制限と圧痛の有無、上・下肢に症状がある場合には反射・知覚検査、
筋委縮の有無・程度、画像所見などを記載してください。
A症状の経過、治療内容
自覚症状の推移やその存在を説明しうる神経学的検査・画像所見などの推移、観血的手術を適応した場合には、手術の目的を手術後の症状の変化などを記載してください。
B基礎疾患の有無
外傷前の健康状態や症状の有無、観血的手術を受けた場合はその内容などを問診や画像所見などにより記載してください。
C症状固定時の神経学的検査所見や画像所見、臨床所見、治療経過などを記載してください。
特に遅発生の症状がある場合は、症状の原因や外傷との因果関係、神経学的検査所見の変化などについて記載してください。
なお、症状固定時の症状については、自覚症状に対する神経学的検査結果など、他覚的検査所見により記載してください。症状固定時の症状が非外傷性の退行変性による
症状と競合している場合や、外傷と関連のない症状が残存している場合には、受傷後の症状の連続性や変化について、医学的な所見を記載してください。 (3)後遺障害等級表における外傷性頚部症候群の評価
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
(4)外傷性頚部症候群にかかる後遺障害認定基準
外傷性頚部症候群については、症状の存在を医学的に証明可能か、受傷時の状態・治療の経過などからその妥当性が判断できるか、この2つを前提に等級認定を行います。
@神経症状について
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
外傷性頚部症候群に起因する頭頚部や上肢、背部に残存する症状が、神経学的検査所見や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明しうるものがこれに該当します。
「局部に神経症状を残すもの」
外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ
説明可能な症状であり、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるものがこれに該当します。
A頭痛、失調、めまいについて
頭痛では、労働には通常差し支えはないが、ときには労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるものは12級13号として取り扱います。労働に差し支えがないが、
頭痛が頻回に発現しやすくなったものは、14級9号として取り扱います。めまいでは、労働に通常差し支えはないが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が
認められるものは12級13号として取り扱います。めまいの自覚症状はあるが、他覚的には、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもので
単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものは、14級9号として取り扱います。
外傷性頚部症候群 急性期の診断書
「症状の経過・治療の内容および今後の見通し」
○初診時の状態としては
@事故時の受傷状況
A事故前の健康状態、事故前に受賞歴がある場合は、受傷の部位や事故後の症状
B自覚症状と神経学的検査所見
C可動域制限と圧痛の有無
D上・下肢に症状がある場合、反射・知覚検査、筋委縮の有無、程度、画像所見
E非外傷性の退行性変化の有無 ○症状の経過・治療内容
@自覚症状の推移やその存在を説明しうる神経学的検査・画像所見、臨床所見、治癒経過
A遅発生の症状がある場合、症状の原因や外傷との因果関係、神経学的検査所見の変化
B自覚症状については、神経学的検査結果など他覚的検査所見により記載してください
C症状固定時の症状が非外傷性の退行性変化による症状と競合している場合や、
外傷と関連のない症状が残存している場合は、受傷後の症状の連続性や変化についての医学的所見
○主たる検査所見
@神経学的検査など、諸検査結果および画像所見
A検査所見については、検査所見欄に書ききれない場合は、上記、症状の経過欄にご記入下さい。
○初診時の意識障害
意識障害の程度および期間についてご記入ください。
○既往症及び既存障害
非外傷性の退行性変化など、症状に関連した基礎疾患の有無および程度についてご記入ください。
外傷性頚部症候群 急性期以降の経過診断書
○症状の経過・治療の内容
症状の推移について継時的にご記入ください。特に症状の憎悪などから認められた場合は、その医学的根拠についてもご記入ください。
○主たる検査所見
治療経過における諸検査所見をご記入ください。検査所見に変化が認められる場合は、変化の理由などについてもあわせてご記入下さい。
後遺障害の有無経過診断書作成時点において、後遺障害残存の可能性の有無について、可能な範囲でご記入ください。
自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
○自覚症状
被害者の訴えている、症状についてご記入ください。日常生活への支障状況もご記入ください。
○他覚症状および検査結果
他覚的所見の検査結果から症状固定時の症状について記載してください。また、事故受傷と症状が残存することの医学的見解についてもご記入ください。 @症状固定時の神経学的検査所見(画像所見および治療経過)
A遅発生の症状がある場合、症状の原因や外傷との因果関係、神経学的検査所見の変化
B自覚症状については、神経学的検査結果など他覚的検査所見により説明してください。
C症状固定時の症状が非外傷性の退行性変化による症状と競合している場合や、外傷と関連のない症状が
残存している場合は、受傷後の症状の連続性や変化についての医学的所見
その上で、外傷性頚部症候群における後遺障害認定のポイントとして、以下の4点を指摘しています。
@受傷状況の確認
A残存する症状の具体的内容および程度の確認
B受傷状況・症状経過と残存する症状との整合性の確認
C残存する症状(特に自覚症状)と検査所見との間の整合性の確認
○障害内容の憎悪・緩解の見通し
症状が将来にわたり残存することの医学的見解についてご記入ください。
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