>>982
そんなこと誰も言ってないっすよマジキチ司法試験兄貴〜(笑)

第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う

条文よくお読みなさいよ
法律上の原因なくって書いてあるじゃないの
「この魚を千円で出します」「わかりましたください」という法律上の契約が成立したのだから、その魚の代金はたとえ原価がいくらだろうと千円ですよ

>>984
発狂してごまかすマジキチ実務家兄貴

飲食店と客の契約は、飲食契約で、「これ下さい」に対して「ありがとうございました。」と云うことで成立しています。
飲食店での注文は、おおざっぱに言えば売買契約です