契約の成立要件なんて調べればすぐわかりますよ。意思表示の合致と言ったり、申込みと承諾の意思表示といったりしますが。
>>881
すいません。契約が成立したら得られる利益と考えればいいです。
したがって、実損分しか請求できない不当利得に基づく利得返還請求とは請求の範囲がことなります。
>>886
だいたいそのとおりです。

>>892
すでに合格してます。二度と受けたくありませんよ司法試験なんて。